自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

公開日 2009年06月01日

更新日 2024年09月17日

自立支援医療制度とは

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
障がいの種類や年齢によって、精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類に分かれます。

利用者負担額

対象となる医療費が原則1割負担となります。
ただし、障がいの状況や「世帯」の所得状況に応じて自己負担上限月額が設けられています。ここでの「世帯」とは、住民票の「世帯」とは異なり、加入している医療保険上の「世帯」で確認します。

自己負担上限月額については、下記をご確認ください。
自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み(厚生労働省ホームページ)

※公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用は対象外です。
 また、認定をうけた障がいと関係のない疾患の医療費は対象外です。

手続き

医療、手術を受ける前に、診断書などの必要書類を提出していただき、認定を受ける必要があります。必ず事前に申請してください。
認定を受けると「自立支援医療受給者証」が発行されます。

精神通院医療

概要

精神疾患の外来通院にかかる保険診療の医療費(デイケア、訪問看護等を含む)の一部を公費で負担することにより、自己負担額が原則1割になる制度です。また、所得や症状に応じて自己負担上限月額が設けられます。

対象者

統合失調症やうつ病などの精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)により、継続した通院治療を受ける必要がある方

有効期間

1年間
※市から更新のご案内はしておりませんので、ご自身で確認をお願いします。
 有効期限日の3か月前から更新手続きをすることができます。

手続きに必要なもの

(1)自立支援医療申請書、同意書(市社会福祉課窓口で記入)
(2)自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
 ※原則として2年に1度提出
 ※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」をご提出ください
(3)健康保険証の写し(対象者本人)
(4)印鑑
(5)マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類(対象者本人及び対象者と同一保険加入者)
(6)所得確認書類(該当年の1月1日時点で羽生市に住民登録がない方)

更生医療

概要

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象となる障がい

(1)視覚障がい・・・網膜剥離手術、水晶体摘出手術など
(2)聴覚・平衡機能障がい・・・人工内耳埋込術、穿孔閉鎖術など
(3)音声・言語・そしゃく機能障がい・・・唇顎口蓋裂の歯科矯正、顎骨形成術など
(4)肢体不自由・・・関節形成術、人工関節置換術など
(5)心臓機能障がい・・・ペースメーカー埋込術、弁置換術など
(6)腎臓機能障がい・・・人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む)など
(7)小腸機能障がい・・・中心静脈栄養法など
(8)肝臓機能障がい・・・肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など
(9)免疫機能障がい・・・抗HIV療法、免疫調整療法など

指定医療機関

更生医療の対象となる治療を実施する医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」(埼玉県ホームページ)の「8指定自立支援医療機関一覧表」に掲載された医療機関に限られています。

手続きに必要なもの

(1)更生医療支給認定申請書(市社会福祉課窓口で記入)
(2)医学的意見書(指定医療機関が作成。障がいの内容により様式が異なります)
(3)医療費概算額算定表(指定医療機関が作成)
(4)健康保険証の写し(対象者本人)
(5)身体障害者手帳
(6)印鑑
(7)マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類(対象者及び対象者と同一保険加入者)
(8)所得確認書類(該当年の1月1日時点で羽生市に住民登録がない方)
(9)特定疾病療養受療証(人工透析療法の方のみ)

育成医療

概要

現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる児童(18歳未満)に対し、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待でき、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象となる障がい

(1)肢体不自由・・・側弯症、水頭症など
(2)視覚障がい・・・斜視、下垂、白内障など
(3)聴覚・平衡機能障がい・・・外耳道閉鎖、慢性中耳炎など
(4)音声・言語・そしゃく機能障がい・・・口蓋裂、扁桃肥大など
(5)心臓機能障がい・・・心室中隔欠損、動脈狭窄など
(6)腎臓機能障がい・・・慢性腎不全、水腎症など
(7)小腸機能障がい・・・腸閉塞、鼠径ヘルニアなど
(8)肝臓機能障がい・・・胆道閉鎖症、肝硬変など
(9)その他の先天性内臓障がい・・・先天性食堂閉鎖症、鎖肛、停留精巣(睾丸)など
(10)免疫機能障がい・・・抗HIV療法など

指定医療機関

育成医療の対象となる治療を実施する医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」(埼玉県ホームページ)の「8指定自立支援医療機関一覧表」に掲載された医療機関に限られています。

手続きに必要なもの

(1)育成医療支給認定申請書(市社会福祉課窓口で記入)
(2)自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関が作成)
(3)健康保険証の写し(対象者本人)
(4)印鑑
(5)マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類(対象者及び対象者と同一保険加入者)
(6)所得確認書類(該当年の1月1日時点で羽生市に住民登録がない方)

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

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