心身障害者扶養共済制度

公開日 2009年06月01日

更新日 2024年08月21日

心身障害者扶養共済制度について

 障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあった時、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

 詳しくは下記のホームページを参照してください。
心身障害者扶養保険事業「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」(独立行政 法人福祉医療機構)

加入要件

保護者の要件

障がいのある人を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている人
(1)埼玉県内に住所があること
(2)加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
(3)特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
(4)障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること

障がいのある人の要件

次のいづれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる人
(1)知的障がい
(2)身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
(3)精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が(1)または(2)と同程度と認められる人

掛金

・掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度の4月1日時点の保護者の年齢に応じて決まります。
・掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
・障がいのある人1人につき2口までご加入できます。
・年度初日(4月1日)の保護者の年齢が65歳であり、加入期間が20年以上となった場合は、それ以後の加入月から掛金は免除されます。

年金の給付

加入者が死亡または重度障がいとなった時は、その月から障がいのある人に対し年金が支給されます。
 1口加入:月額2万円
 2口加入:月額4万円

加入の手続き

(1) 加入等申込書
(2) 住民票の写し(保護者及び障がいのある方それぞれに必要)
(3) 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
(4) 障がいのある人の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書等)
(5) 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な場合)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073