障がい者(児)のための手当

公開日 2011年06月21日

更新日 2015年09月15日

特別障害者手当

 20歳以上の在宅の最重度障がい者に支給されます。ただし、所得制限があります。

障害児福祉手当

 20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。ただし、所得制限があります。

特別児童扶養手当

 知的障がい、身体障がいのある20歳未満の児童を養育している場合に支給されます。ただし、所得制限があります。

在宅重度心身障がい者手当

 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルAとA(重度)の方は月額5,000円が支給されます。ただし、所得制限があり、また他の手当て受給者には支給されません。

 

お問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073