入湯税

公開日 2011年10月26日

更新日 2015年02月23日

入湯税について

 入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対し、その入湯客に課される税金です。環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、羽生市では主に消防施設等の整備に充当しています。

入湯税の税率

 入湯客1人1宿泊日について150円です。
 ただし、次の方に対しては入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
  • 日帰りで入湯される方

納税方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに、納税することになっています。

 

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695