市街地開発事業

公開日 2012年04月01日

更新日 2015年03月15日


市や組合などが、一定の地域について、計画に基づいて公共施設や宅地の整備を一体的に行う面的な市街地の開発のことです。
代表的なものとして、土地区画整理事業があります。

土地区画整理事業の仕組み

土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備、改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定の区域において、地権者の皆さんからその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩といいます)してもらい、この土地を道路、公園などに充てるほか、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。
 ※公共用地に充てる分…公共減歩
   事業資金に充てる分…保留地減歩
土地区画整理事業の事業資金は、保留地処分金のほか、公共側から支出される都市計画道路等の整備費(用地費分含む)に相当する資金から構成されます。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
地権者の皆さんにとっては、土地区画整理事業後の敷地面積は従前に比べ小さくなりますが、道路、公園等の整備や宅地の整地により利用価値の高い宅地が得られます。

土地区画整理事業の流れ(公共施行の場合の一般例)

 
1 基本構想の策定 まちの将来像を区画整理事業によりどのように実現するかを計画します。 
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2 都市計画の決定 事業の種類、名称、施行区域の内容を都市計画決定します。
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3 事業計画・施行規程等の決定 いよいよ区画整理の開始です。
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4 土地区画整理審議会の設置 関係者の皆さんの中から、選挙で選ばれた代表により構成されます。
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5 換地設計案の作成 新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。
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6 仮換地の指定 将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。
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7 工事の実施 仮換地への建物などの移転や、道路などの工事を行います。
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8 町界、町名の整理 新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。
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9 換地計画の縦覧 換地を最終的に定めるため、その計画を皆さんに説明します。
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10 換地処分 換地計画に基づいて、関係者の皆さんの換地や清算金が確定します。
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11 土地、建物の登記 新しいまちにあわせて、施行者が書き換えます。
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12 清算金の徴収、交付 清算金の徴収、交付をもって事業は完了します。
引き続き関係者の皆さんが力を合せて住み良いまちづくりを進めましょう。

 羽生市の土地区画整理事業

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380