斎場使用

公開日 2012年07月09日

更新日 2015年03月13日

羽生市斎場の使用手続

1.斎場の予約をしてください。(電話、FAXでも結構です。)
電話・FAX番号: 048−561−0436
予約受付時間:午前8時30分から午後5時まで(予約は休場日でも受け付けます。)

2.死亡届を市町村の窓口に提出し「死体埋火葬許可証」の交付を受けてください。
※羽生市斎場を予約し、羽生市の窓口に死亡届を提出した場合は、「羽生市斎場使用許可申請書」「羽生市斎場使用許可証」の用紙も併せて交付されます。

3.使用当日、斎場到着後に「死体埋火葬許可証」「「羽生市斎場使用許可申請書」「羽生市斎場使用許可証」を提出、使用料金を納付し、斎場使用許可を受けてください。
羽生市斎場条例 : 斎場使用料

4.火葬終了後、「死体埋火葬許可証」に斎場側で火葬日時を記入し、ご返却いたします。

火葬時の留意事項

5.身体の一部火葬
手術等により身体を切断したことを証明する「医師の診断書」又は「証明書」が必要です。

6.死産児の火葬
妊娠7ヶ月以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。
手続きについては、上記「斎場の使用手続」と同様にし、市町村の窓口で「死胎埋火葬許可証」の交付を受けてください。

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お問い合わせ

市民福祉部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213