公開日 2012年08月17日
更新日 2024年06月01日
平成24年7月9日より新たな在留管理制度が始まりました。
これにより、外国人住民の方にも住民票が作成されました。また、転居、転出、転入、在留資格の変更等の手続きについての変更がありました。
これまでの外国人登録法は廃止されました。
主な変更点
外国人住民の方にも住民票が作成されました。
日本人と外国人で構成されている世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
(外国人登録記載証明書はなくなりました。)
外国人登録証明書から「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」に変わりました。
これまでの外国人登録証明書に変わり、中長期在留者には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
ただし、次の期間は現在の外国人登録証明書が「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなされます。(表1)
(表1)外国人登録証明書が「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなされる期間
在留資格 年齢による条件 申請及び 交付場所 16歳以上の方 16歳未満の方 永住者 2015年7月8日まで 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局 特定活動
(在留期間「5年」のみ)
在留期間の満了日または、2015年7月8日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局 上記以外の在留資格 在留期間の満了日まで 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局 特別永住者 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日または、2015年7月8日のいずれか遅い日まで 16歳の誕生日まで 市役所
転出・転入時に届出が必要になりました。
外国人登録法では、市外に住所変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、今後は、日本人と同様に事前に「転出届」を提出して転出証明書の交付を受けた後、新住所の市役所に「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参し、転入届をする必要があります。
また、国外に転出される場合、再入国許可を得ている場合であっても転出の届出が必要となりました。
在留資格等の変更の届出先が変わりました。
届出内容 届出先 在留カードの交付、資格の変更申請等 入国管理局 住所地に関する届出 市役所 ※ただし、特別永住者は、今まで通り市役所で届出を受付します。
住民票を作成する外国人住民の対象者について
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中長期在留者(在留カード交付対象者)
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特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
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一時庇護許可者または仮滞在許可者
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出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
※短期滞在の方や3か月以下の在留期間が決定された方、外交または公用の方などは、住民基本台帳法が
適用されないため、住民票を記載することができません。
※3か月を超えた在留資格等が決定された方で、ホテルや研修施設など一時的な宿泊施設に住む場合(1年
未満の滞在)は、住居地届の手続きになります。
※入国管理局や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされない方は、
住民票が作成されませんので、ご注意ください。
関連情報
法改正に関する詳細については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 「新しい在留管理制度がスタート!」
総務省ホームページ 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」