必要な届出について

公開日 2013年01月04日

更新日 2015年04月06日

必要な届出一覧

 
 新設届 ○特定工場を新設する場合
○敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
 事前の届出(工事着工の30日前まで)
 変更届 ○特定工場が届出内容を変更する場合
○既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
1. 敷地面積の増減 2. 生産施設の増加
※建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
※建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。
3. 緑地、環境施設面積の減少、配置替え
※緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。
4. 特定工場の一部譲り渡し
5. 製造業種の変更
名称等
変更届
○届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
※単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
○特定工場の名称、所在地を変更する場合
事後の届出
 承継届 ○譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
 廃止届 ○特定工場を廃止する場合

届出を要しない場合

・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみ行う場合
・緑地、環境施設面積が増加する場合
 ※緑地、環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・社長の交代などによる代表者の氏名変更
・緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のとき(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

お問い合わせ

まちづくり部 企業誘致推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380