飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました!

公開日 2013年01月15日

更新日 2015年02月24日

飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました!

家畜伝染病予防法で、飼育動物(犬、猫、兎、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました。

報告が必要な動物(1頭羽から)

牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告方法

所定の報告書に記入し、熊谷家畜保健衛生所に郵送かFAXで提出してください。

※報告書は県庁HPよりダウンロードするか、熊谷家畜保健衛生所又は市農政課で入手してください。

提出期限

 提出期限については下記のとおりです。なお、動物(家畜)種によって提出期限が異なりますのでご注意ください。
   (1)牛・水牛・馬・豚・ミニブタ・いのしし・めん羊・山羊・鹿→毎年4月15日までに提出
   (2)鶏・うずら・あひる・アイガモ・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥→毎年6月15日までに提出
   注意:(1)と(2)の動物を同一農場(飼育場所)で複合して飼養している場合は、4月15日までに併せて報告してください。

お問合せ

熊谷家畜保健衛生所
〒360-0813  埼玉県熊谷市円光1-8-30
 TEL 048-521-1274  FAX 048-526-1063

 

お問い合わせ

経済環境部 農政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329