公開日 2014年04月01日
更新日 2022年12月21日
国民健康保険税について
国民健康保険に加入されている方の世帯主に納めていただきます。課税は下記の3本立てとなります。
- 医療給付費分課税額・・・被保険者の人数や所得、固定資産税等に応じて決定されます。
- 後期高齢者支援金等課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
- 介護納付金課税額・・・該当する人数と所得に応じて決定されます。該当される方は、国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方です。
構成 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 6.9% | 2.6% | 1.4% |
資産割 | 13.0% | - | - |
均等割(1人当たり) |
17,500円 (未就学児は8,750円) |
9,500円 (未就学児は4,750円) |
9,500円 |
平等割(1世帯当たり) | 9,500円 | - | - |
賦課限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
- 所得割は加入者の前年の所得から算出されます。
(所得割のもととなる額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。) - 資産割は加入者の固定資産税額に応じて計算されます。
- 均等割は加入者数に応じて計算されます。
- 平等割は1世帯につきかかります。
- 税額は7月に決定し、年度課税(4月から翌年3月)となります。
- 40歳以上65歳未満の方は医療分と支援分に介護分を加えます。
- 保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。
(1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。) - 介護分の均等割額(9,500円)は年齢要件により未就学児には課税されませんので、減免の対象とはなりません。
【計算例】
夫婦、子供1人で加入の場合
夫40歳、給与収入300万円(所得202万円)、固定資産税5万円
妻40歳、収入0円(所得0円)
子供10歳
- 医療分=109,710円+6,500円+52,500円+9,500円=178,210円⇒178,200円
所得割 (202万円-43万円)×6.9%=109,710円
資産割 5万円×13%=6,500円
均等割 17,500円×3人=52,500円
平等割 9,500円 - 支援分=41,340円+28,500円=69,840円⇒69,800円
所得割 (202万円-43万円)×2.6%=41,340円
均等割 9,500円×3人=28,500円 - 介護分=22,260円+19,000円=41,260円⇒41,200円
所得割 (202万円-43万円)×1.4%=22,260円
均等割 9,500円×2人=19,000円
国保税年税額=178,200円+69,800円+41,200円=289,200円