国民健康保険税

公開日 2014年04月01日

更新日 2022年12月21日

国民健康保険税について

 国民健康保険に加入されている方の世帯主に納めていただきます。課税は下記の3本立てとなります。

  1. 医療給付費分課税額・・・被保険者の人数や所得、固定資産税等に応じて決定されます。
  2. 後期高齢者支援金等課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
  3. 介護納付金課税額・・・該当する人数と所得に応じて決定されます。該当される方は、国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方です。

 【令和4年度(2022年度)国保税率】

構成 医療分 支援分 介護分
所得割  6.9% 2.6% 1.4%
資産割 13.0% - -
均等割(1人当たり)

 17,500円

(未就学児は8,750円)

9,500円

(未就学児は4,750円)

9,500円
平等割(1世帯当たり) 9,500円 - -
賦課限度額 63万円 19万円 17万円
  • 所得割は加入者の前年の所得から算出されます。
    (所得割のもととなる額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。)
  • 資産割は加入者の固定資産税額に応じて計算されます。
  • 均等割は加入者数に応じて計算されます。
  • 平等割は1世帯につきかかります。
  • 税額は7月に決定し、年度課税(4月から翌年3月)となります。
  • 40歳以上65歳未満の方は医療分と支援分に介護分を加えます。
  • 保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。
    (1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。)
  • 介護分の均等割額(9,500円)は年齢要件により未就学児には課税されませんので、減免の対象とはなりません。

【計算例】

夫婦、子供1人で加入の場合
  夫40歳、給与収入300万円(所得202万円)、固定資産税5万円
  妻40歳、収入0円(所得0円)
  子供10歳

  • 医療分=109,710円+6,500円+52,500円+9,500円=178,210円⇒178,200円
       所得割 (202万円-43万円)×6.9%=109,710円
       資産割 5万円×13%=6,500円
       均等割 17,500円×3人=52,500円
       平等割 9,500円
  • 支援分=41,340円+28,500円=69,840円⇒69,800円
       所得割 (202万円-43万円)×2.6%=41,340円
       均等割 9,500円×3人=28,500円
  • 介護分=22,260円+19,000円=41,260円⇒41,200円
       所得割 (202万円-43万円)×1.4%=22,260円
       均等割 9,500円×2人=19,000円

国保税年税額=178,200円+69,800円+41,200円=289,200円

お問い合わせ

市民福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873