犬を飼うときは

公開日 2024年03月27日

更新日 2024年03月27日

犬を飼うときの注意

 生後91日以上の犬は、市への登録と狂犬病予防注射を毎年接種させる義務があります。交付された犬の鑑札(登録した証)・狂犬病予防注射済票を犬の首輪に必ず着けてください。(狂犬病予防法第4条、第5条)

 なお、飼い犬を散歩させるときには、ビニール袋やスコップ等フンを処理する用具を持参し、フンは必ず持ち帰りましょう。

 また、他人の家の玄関前や周囲に迷惑をかける場所では、フン・尿をさせないようにしてください。

申請について

犬の登録(登録手数料:3,000円)

 生涯に1度の登録が義務づけられています。
 市役所の窓口で手続きを行ってください。

狂犬病予防注射(注射済票交付手数料:550円)

 年に1回(4月〜6月の間)に狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。
 生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防注射を受けさせてください。
 なお、毎年4月に集合注射も行っています。令和6年度はこちら
※前年度の狂犬病予防注射がお済みでない方は、お近くの動物病院で早めに予防接種を受けてください。
 動物病院で注射を行った場合には、狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要となることがありますので、市役所の窓口へ注射済証をお持ちください。

登録事項変更

 飼い主や犬の所在地の変更等があった場合には、市役所の窓口へお越しください。

〇羽生市外に転出した場合
 転出先の市区町村の担当窓口へ、羽生市で交付された鑑札と注射済票を持参し手続きを行ってください。
 ただし、海外に転出する場合にはご連絡ください。

〇羽生市に転入した場合
 市役所の窓口へ、転入前の市区町村で交付された鑑札と注射済票を持参し手続きを行ってください。(手数料はかかりません)
※鑑札を紛失された場合には、鑑札再交付手数料(1,600円)が必要です。

〇羽生市内で転居や飼い主の変更等があった場合
 市役所の窓口で登録事項の変更手続きを行ってください。

犬の死亡

 市役所の窓口にて、犬の死亡届を提出してください。

電子申請

 羽生市では、電子申請・届出サービスも行っています。
○犬の死亡届
○犬の登録事項変更申請(市内転居)
※上記以外の申請には、鑑札の交付や手数料の支払い等の手続きが必要となりますので窓口までお越しください。

犬がいなくなったとき

 飼い犬がいなくなったときは、加須保健所と最寄りの警察署にご連絡ください。

・加須保健所(加須市南町5番15号)☎0480-61-1216
・羽生警察署(羽生市東7丁目13番地1)☎048-562-0110

犬を飼うためのルール5カ条

 人間と犬が共存するには飼い主の注意や努力が必要です。
 周囲の皆さんのためにも、次の事項をお守りください。

  1. 生後91日以上の犬は、登録と狂犬病予防注射が必要です。鑑札・狂犬病予防注射済票を装着し、 犬の標識を門柱に張るようにしましょう。本年度の狂犬病予防注射を受けていない犬は、動物病院で受けましょう。
  2. 犬が異常に吠えて近所の人たちに迷惑をかけないようにしましょう。
  3. 放し飼いは禁止されていますので、綱や鎖でつないで飼いましょう。
  4. 犬と散歩をしましょう。
  5. フンの後始末を必ずしましょう。

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お問い合わせ

市民福祉部 健康づくり推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581