「都市計画法第34条11号運用見直し(案)」の意見募集結果

公開日 2014年05月09日

更新日 2015年03月11日

「都市計画法第34条11号運用見直し(案)」の意見募集結果

○ 意見提出者数 4名(全て個人)
○ 意見項目数   11件 

 

 

意見
番号
意見の内容(概要) 該当する頁 該当箇所 意見に対する市の考え方 対応について
1 アパートを規制する理由は何ですか。 3、4頁 用途   法第34条第11号基準の運用開始から10年経過し、需要以上のアパートが、市街化調整区域に建設されました。結果、市内アパート数の大幅な増加により、市街化調整区域における低入居率のアパートの発生や、市街化区域におけるアパート経営の圧迫、また、「空き家問題」としての、「空きアパート問題」の発生等、新たな課題も心配されます。
 当市においても、人口減少局面、超高齢化社会、中心市街地の空洞化は進行しており、都市機能の集約化(コンパクトシティ)は、まちづくりにおいても大きな課題です。
 このような「現状の課題」や「法の主旨」より、定住効果の少ないアパートや、一戸建の賃貸住宅については、都市機能の一部として市街化区域へ集約誘導していくべきものと考えます。また、都市計画法においては、無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制するため大幅な立地規制がされている市街化調整区域に、区域区分されます。その主旨を踏まえますと、市街化調整区域における新規立地については、市場原理に任せるべきものではなく、規制の対象と考えます。市街化区域では、当然ながら、その他各種法令に沿う範囲において市場原理に任せるべきものと考えます。
  
本見直し案の通りとします。
2  市内でも、農村地帯にアパートが増えているが、「入居者募集中」ののぼりが多く見受けられる。アパートを建てるのであれば、もっと需要の見込まれる区域に建てるべきだと考える。 3、4頁 用途
3  アパートは規制するのではなく、市場原理に任せるべきではないか。 3、4頁 用途
4  一棟に2世帯以上が共同で居住するような構造のアパートの建設が必要以上に行われ、指摘のような「空きアパート」の問題が発生しています。これは、過剰な商業主義による需要を無視した建設によるものと思われ、この種のアパートの建築規制は必要と思われます。但し、建物用途を「専用住宅、分譲住宅」への変更だと、経済力が低い状態にある若い子連れ世帯の住宅ニーズ(小さな子供がいると共同住宅では音の問題等でトラブルが起きやすく、かといって専用住宅や分譲住宅までは手が届かない経済状態にある世帯も多いと思われます)に対応出来ないと考えます。そのため、未だ数も少ない一戸建の賃貸住宅を建物用途に加えるよう要望致します。 3、4頁 用途
5   上記、一戸建の賃貸住宅の建築を、現在の都市計画法第34条第11号区域全域に適用する事が困難であれば、例えば、埼玉純真女子短期大学周辺等の良好な住環境を有する一定地域において建築可能とするような基準を設けるよう提案致します。 3、4頁 用途

区域
6   市街化区域の既存アパートの入居状態をどのように把握しているのか。 3、4頁 用途  アパート管理企業への聞取りや外観からの状況確認により、入居状況を判断してます。また、市営住宅の応募倍率も減少している実態もあります。 継続して現状把握に努めます。
7  超高齢化社会を迎え、特別養護老人ホーム等の高齢者を対象とした福祉施設の絶対数は、現状不足している。高齢者数の増加が見込まれる中、市街化調整区域において建築規制し、まとまった用地の確保が必要なこの種の施設を、市中心部へ誘導することは非現実的と思われる。そのため、「福祉施設」については、都市計画法第34条第11号の対象とすべきと考える。 3、4頁 用途  人口減少と超高齢化社会を迎える中、持続可能なまちづくりを目的として、「都市の拡大」を前提としたまちづくりから、都市施設、都市機能を「コンパクトに集約したまちづくり(コンパクトシティ)」へ、都市計画の考え方も転換してます。財政面も含めた持続可能なまちづくりを如何に行えるかが、当市においても、今後のまちづくりの課題です。
 また、現在、国においては、地方都市の活力の維持・向上等を目指して、人口減少局面における中長期的な視点に立った都市構造の再構築を進めるための検討委員会が開かれてます。その中間報告において、福祉施設や医療施設は、都市機能の一部として市街化区域へ集約誘導を促していくべきものとされてます。当市においても、市街化調整区域における地域集落単位をカバーする小規模な地域密着型福祉施設については、都市計画法第34条第1号にて立地手法を今後も確保していく必要がありますが、地域密着型以外の中大規模な施設については、市街化区域へ集約誘導していくべきものと考えます。
本見直し案の通りとします。
8  小規模店舗を規制する理由は何ですか。 3、4頁 用途  市街化調整区域における既存の集落の維持にあたり、日用生活品を取り扱うような小規模な店舗は、大変重要なものと考えます。今回の見直しにおいて、都市計画法第34条第11号では小規模店舗を対象外としましたが、法第34条第1号において、同等の立地基準は今後も確保されるため、実質的には、今回の見直しの対象外です。 本見直し案の通りとします。
9  今後、都市計画法第34条第11号の更なる見直しはあるのでしょうか。 4頁 その他  現在、先々の見直しについて具体的な計画はございません。但し、その時々の状況に応じた見直しは必要であると考えます。国においても、地方都市の活力の維持・向上等を目指し、人口減少局面における中長期的な視点に立った「都市構造の再構築を進めるための検討委員会」が開かれております。その中間報告において、「今後は、拡散型の居住から一定エリアへの集約型の居住への転換を進める仕組みの構築をすべき」とされております。将来、そのような方向性による法及び制度改正がされる可能性が高いと見ております。引き続き、国の法改正等の動向を注視していきたいと考えております。 本見直し案の通りとします。
10  今後、農業従事者の高齢化、後継者不在により、農地を維持する事が困難な農地所有者が更に増えると予想される。今回の見直しにより農地以外の土地利用が更に規制され、市街化調整区域の地価の下落も考えれる。また、財産処分する場合の選択幅が狭められる事になると思料されますが、市では何か対策を考えているのでしょうか。 4頁 その他  前述のとおり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域の位置付けとされております。また、農地については、農地法における転用規制の対象です。但し、農業従事者の高齢化や後継者不在は深刻であり、今後、地域における人、農地問題の解決方法や地域農業の将来の在り方を明確にするとともに、農地の集積や集約化を行うことで、担い手等への農地利用集積を推進していくことが大変重要な対策であると考えます。 本見直し案の通りとします。
11  11号区域内において、用水路から直接の取水が出来ない農地があるため、取水時期になるとトラブルが生じる事があります。11号用途見直しに伴い、農業インフラの整備を検討願います。 4頁 その他 本見直し案の通りとします。

 

 

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