公開日 2014年05月19日
更新日 2015年03月31日
中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ
事業者が金融機関から融資を受ける際、個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費等を残すことができるルール「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26年2月1日から適用が開始されました。
内容
- 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど、法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
- 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円〜360万)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること。
- 保証義務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を応援するものです。
第三者保証人も、上の2、3については経営者本人と同じ扱いとなります。
相談及び問い合わせ先
ガイドラインに基づき、金融機関と相談したい方は、中小企業基盤整備機構関東本部までお問い合わせください。
問い合わせ先
中小企業基盤整備機構 関東本部
TEL:03-5470-1620
政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化します
日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。
また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。
詳しくは日本政策金融公庫までお問い合わせください。
TEL:0120-154-505