長期優良住宅の認定

公開日 2014年09月12日

更新日 2025年04月01日

制度の概要

  長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造および設備について講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。

 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
 なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

 また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、令和4年10月1日より建築行為なし認定制度が施行されます。

 詳細は、国土交通省のホームページを参照してください。

 

申請窓口(所管行政庁)

 建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号の建築物   左記以外の建築物
 羽生市  埼玉県(埼玉県熊谷建築安全センター)

※建築基準法の改正に伴い、令和7年4月1日から限定特定行政庁の業務範囲が変更になります。

申請の際は、対象規模と提出先にご注意ください。

限定特定行政庁の業務範囲(国交省資料抜粋)[PDF:428KB]

 

認定基準(新築認定の場合)

認定基準項目 認定基準
長期使用構造 劣化対策
耐震性
可変性
維持管理・更新の容易性
バリアフリー性
省エネルギー性
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号)
維持保全計画
住戸面積 一戸あたりの床面積
  • 一戸建ての住宅…75㎡以上
  • 共同住宅…40㎡以上
※ ただし、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く)
居住環境基準 ○地区計画区域内における取り扱い
 地区整備計画に適合していること
○景観計画区域内における取り扱い
 届出対象となる場合は景観計画に適合していること

都市計画施設等の区域内における取り扱い
次の区域内には、原則立地できません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等の予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域
災害配慮基準

次の区域内には、立地できません。

  • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地 崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 

※令和7年4月1日現在、羽生市に上記区域はありません。

 ※居住環境基準については、対象区域か否か等をまちづくり政策課都市計画係へお問い合せください。
 ※登録住宅性能評価機関での審査については、各機関へお問い合わせください。
 ※増改築・建築行為なしの認定基準については、まちづくり政策課建築係へお問い合わせください。

 

認定手続きについて

 認定申請の前に登録住宅性能評価機関が審査・交付する長期使用構造等である旨が記載された『確認書等』及び建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

 ※『確認書等』・・・改正品確法第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書

 

 認定申請の際は、法令で定める書類のほか、委任状(申請者以外が提出する場合のみ)、『確認書等』、確認済証の写し及び確認申請書の1面~6面の写しを添えて、申請窓口へご提出ください。
 なお、認定申請は、建築工事の着手後の受付は出来ませんので、必ず着手前に申請してください。  

 ※委任状について、羽生市では委任者の押印を求めていますのでご注意ください。

認定手数料について

 長期優良住宅の認定の審査については、羽生市事務手数料徴収条例に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。

 ※長期優良住宅認定申請手数料(令和4年10月1日から)[PDF:52.7KB]

 

認定後の手続きについて

変更認定申請

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合は、長期優良住宅建築等計画の「変更認定申請」の手続きが必要になります。
※ 譲受人の決定した場合は、譲受人の決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に申請を行ってください。

 

工事完了報告

 認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了しましたら、工事完了報告書を提出してください。

報告に必要な書類

1.工事完了報告書(様式第2号)

2.建築基準法に基づく検査済証の写し

3.以下の書類のいずれかのもの

  • 建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
  • 建設住宅性能評価書の写し

4.委任状

※ 認定申請時の委任状が工事完了報告書まで含めた委任である場合は不要です。

 

その他

  • 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
  • 計画どおりの点検・修繕等に努め、適切な維持保全を行ってください。
  • 維持保全の状況を確認するため、状況報告を求める場合があります。認定を受けられた方は、維持保全の状況に関する記録を作成・保存してください。

 

各種申請様式

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則  

 各種様式は国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。

 

羽生市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

羽生市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

 

その他様式

 

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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