子ども・子育て支援新制度

公開日 2014年10月30日

子ども・子育て支援新制度について

 平成27年度から本格的にスタートする予定の「子ども・子育て支援新制度」について、ご紹介します。

子ども・子育て支援新制度とは

 子ども・子育て支援新制度は、平成24年8月に成立したいわゆる「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことです。新制度では、保護者のニーズに基づき、安心して子どもを生み、育てることの出来る社会を目指して、市町村が幼児期の教育・保育、子育て支援の充実を図ります。また、消費税率引き上げによる増収分の一部により財源が確保されることになっています。新制度の主なポイントは次の3つです。

新制度の主なポイント

 
質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 幼稚園と保育園の良さをあわせ持つ「認定こども園」について、設置手続きの簡素化や、財政支援の充実・強化などによりその普及を進めるとしています。
地域の子ども・子育て支援の充実 親子が交流できる拠点や一時預かりを増やすなど、地域の実情に応じた様々な子育て支援を充実させるため、財政支援を強化するとしています。
保育の量的拡大・確保 待機児童の解消のため、地域の実情を踏まえ、市町村が認定こども園、保育園などを計画的に整備するとしています。

認定区分について

 保育園や新制度に移行する幼稚園などを利用する場合は、従来の手続きに加えて「支給認定」の申請が必要です。申込みのあった乳幼児の年齢と保育の必要性の有無によって、3つの区分で認定され、区分によって利用できる施設が異なります。認定されると認定内容が記載された「支給認定証」が交付されます。     

 
 認定区分  要件  利用先
 1号  満3歳以上で主に教育を希望する場合  幼稚園・認定こども園
 2号  満3歳以上で保育を必要とする理由に該当する場合  保育園・認定こども園
 3号  満3歳未満で保育を必要とする理由に該当する場合  保育園・認定こども園・小規模保育等


※新制度に移行しない幼稚園に入園する場合は認定を受ける必要はありません。
※認定区分の2・3号は勤務証明書等を提出して頂くこととなります。
※既に在園している乳幼児も、認定申請が必要となります。別途、施設よりご案内いたします。

保育の必要量区分について

 認定区分の2・3号に当たる乳幼児は、就労状況等に応じて保育の必要量が2つに区分されます。

 
 保育標準時間認定 最大11時間の保育、主にフルタイムの就労を想定
 保育短時間認定 最大8時間の保育、主にパートタイムの就労を想定

手続きの流れ

下図の流れに沿って認定を受ける手続きが必要です。 トップページ
 支給認定された場合でも保育所(園)等の利用が決定するわけではありません。締切日までに申込みされた方について、保育の必要性の高い乳幼児から利用の可否を決定します。

保育料は住民税額に応じて決まります(平成27年度〜)

 保育所(園)や新制度へ移行する幼稚園の保育料は、保護者の住民税額に応じて算定されます。具体的な保育料については、国の基準をもとに検討中です。また、保育料とともに各園ごとに実費負担等をご負担いただくことがあります。

新制度の実施に向けて

 羽生市では、新制度の実施に向けて、子ども・子育て支援に関する市民の皆さまの意向調査や、その結果に基づく事業計画策定のため、羽生市子ども・子育て会議にて委員の方々から様々なご意見やご提案をいただいております。新しい事業計画に皆さまのご意見を反映させられるようパブリックコメントを実施します。
 羽生市子ども・子育て支援事業計画(案)のパブリック・コメントの詳細は、こちらです。

新制度に関する国からの情報

新制度についての詳細は、内閣府のホームページをご参照ください。
「子ども・子育て支援新制度について」(内閣府ホームページ)

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581