就学援助費

公開日 2015年02月01日

更新日 2024年01月12日

就学援助費支給制度(令和6年度分)

 経済的な理由により就学が困難と認められる市内小・中学校に在籍している児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部について援助を行っております。

 就学援助費の受給申請は毎年度必要です。現在認定されていても、引き続き次年度の受給を希望する方は必ず申請書を提出してください。

 【令和6年度】就学援助費支給制度のお知らせ[PDF:159KB]

 ※令和6年度分の申請期限:令和6年4月30日(火)

援助の対象となる方

 羽生市立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、要保護者または準要保護者である方が援助の対象となります。

 要保護者:生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である方

 準要保護者:次のいずれかに該当すると認められる方

 (1)前年度の同一生計世帯全員の所得が生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める保護基準により算定される額の1.5倍以下である方

 (2)前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方

   ①市民税の非課税(地方税法第295条第1項)または市民税の減免(同法第323条)

   ②固定資産税の減免(地方税法第367条)

   ③国民年金保険料の減免(国民年金法第89条から第90条の2まで)

   ④国民健康保険税の減免(地方税法第703条の5又は第717条)

   ⑤児童扶養手当の支給(児童扶養手当法第4条)

   ⑥生活保護の停止又は廃止

 

支給対象経費及び支給額

 就学援助費の支給の対象となる経費及び支給額は、次のとおりです。

 【参考】令和5年度 就学援助費 支給対象経費等一覧R5 支給対象経費等一覧[PDF:114KB]

 令和6年度の支給対象経費及び支給額は、確定後に掲載します。

申請手続き

  就学援助費の支給を希望する方は、就学援助費受給申請書を提出してください。

 ・R6 就学援助費受給申請書[DOCX:23.2KB]

 ・ R6 就学援助費受給申請書[PDF:135KB]

 ・ 申請書の記入例[PDF:210KB]

 ◆提出先:羽生市役所3階 羽生市教育委員会教育総務課(学校では受付できません。)

 ◆提出期限(令和6年度分):令和6年4月30日(火)

 (1)要保護者、準要保護者ともに毎年度申請が必要です。

 (2)新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けた方も、その他の費用の支給を希望する場合は申請が必要です。

 (3)同じ学校に、複数の児童生徒がいる場合は1枚の申請書、小・中学校にそれぞれ児童生徒がいる場合は2枚の申請書となります。

 (4)申請者のマイナンバーに関する確認及び本人確認があります。マイナンバーカード又は通知カード、本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)を持参してください。

 (5)申請者以外が申請書を提出する場合は、委任状の提出及び代理の方の本人確認を行います。

   委任状[PDF:46.1KB]

 (6)今年の1月2日以降に市外から羽生市へ転入した方は(準要保護者のみ)、前住所地にて前年の収入状況が分かる書類を取得し提出してください。(課税証明書等)

 (7)申請期限を過ぎた場合は、申請書を提出した月の翌月分からが支給の対象となります。申請日からさかのぼっての支給はいたしません。

 (8)生活状況の急変等によりお困りの場合は、年度途中でも申請ができます。

 (9)特別支援学級に在籍している児童生徒についても、世帯の所得によっては、特別支援教育就学奨励費より就学援助費の支給額の方が多くなることがあるため、申請をご検討ください。

認定審査

 要保護者:生活保護の受給状況を社会福祉課に照会します。

 準要保護者:前年の所得が確定される6月に認定審査を行います。

 (1)審査に必要な同一生計世帯全員の前年所得、住民基本台帳、市民税課税台帳、児童扶養手当受給状況等の確認をします。

 (2)収入の有無にかかわらず、世帯全員(被扶養者を除く)の前年分の住民税等の申告を済ませておいてください。申告の場合は認定審査ができません。

 (3)審査の結果、申請内容に虚偽等が認められる場合は、申請は無効となります。

 (4)審査の結果(認定・不認定)通知は、7月中に申請者宛てに郵送します。

 (5)児童生徒の在籍の有無、校外学習の参加状況等を確認する必要があるため、認定結果は学校へ連絡します。

 (6)生活状況の好転等、認定条件から外れることとなった場合は、就学援助費の支給を停止します。

 (7)転居や世帯構成員の異動(転入・転出)等、申請内容に変更が生じた場合は届け出が必要です。

   就学援助費支給変更(辞退)報告書[PDF:50KB]

 (8)年度途中で認定要件から外れた場合等、既に支給した就学援助費を返還していただくことがあります。

就学援助費の支給方法

  就学援助費は、支給額を3期に分け、第1期(4~7月分)は7月、第2期(8~11月分)は12月、第3期(12~3月分)は3月に、申請者の学校に登録してある学級費の引き落としを行う口座へ振り込みます。

 (1)教育委員会から学校に対し、申請者の口座情報を照会します。

 (2)学校に収めるべき費用について未納がある場合は、学校の口座へ振り込みます。

 (3)上記において就学援助費から未納分の金額を差し引いた残りの金額は、学校から申請者の口座に振込みます。

お問い合わせ

学校教育部 教育総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

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