建築確認申請等について

公開日 2015年02月13日

更新日 2025年04月01日

 羽生市では、建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号に該当する建築物等について、建築確認申請の審査を行っています。

法改正について

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」に伴い建築基準法及び建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日付けで施行されました。

 木造建築物を建築する場合の建築確認手続き等の見直し

1.建築基準法第6条第1項の区分が見直されました。

2.「審査省略制度」の対象範囲が変わりました。

限定特定行政庁の業務範囲の変更

1.旧4号建築物から新2号建築物の一部及び新3号建築物に見直されました。

申請の際は、対象規模と提出先にご注意ください。

限定特定行政庁の業務範囲(国交省資料抜粋)[PDF:428KB]

 

建築確認申請等の事務手数料

 建築基準法に基づく確認申請、完了検査に係る手数料については、羽生市事務手数料徴収条例に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。

 ※法改正に伴い、令和7年4月1日から審査手数料が変更となりました。

床面積の合計 確認申請 完了検査
 30㎡以内のもの 8,000円  15,000円
 30㎡を超え、100㎡以内のもの  20,000円  24,000円
 100㎡を超え、200㎡以内のもの  34,000円  34,000円
 200㎡を超え、300㎡以内のもの  36,000円  37,000円
 300㎡を超え、500㎡以内のもの  39,000円 42,000円
 500㎡を超え、1,000㎡以内のもの  58,000円  59,000円
 1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの  78,000円  82,000円
 2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの  235,000円  208,000円
 10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの  420,000円  331,000円
 50,000㎡を超えるもの  777,000円  666,000円

 法改正に伴い、以下の場合には審査手数料等が上表の金額に加算されます。

 ・昇降機を設置する場合の確認申請及び完了検査。
 ・建築物省エネ法に基づく特定建築行為で、「仕様基準」による確認申請。
 ・建築物省エネ法に基づく特定建築行為の場合の完了検査。

 

各種申請様式

建築基準法施行規則

各種様式については国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。

 

羽生市建築基準法施行細則

羽生市建築基準法施行細則

 

その他様式

 

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お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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