建設リサイクル法について

公開日 2015年02月16日

更新日 2019年06月03日

解体工事には届出が必要です

 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)により、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材のいずれか)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、下表の規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合は、基準に従って分別(分別解体)し再資源化することが義務付けられています。

 

 対象建設工事の発注者又は対象建設工事を自ら施工するものは工事着手の7日前までに建設リサイクル法に基づく解体工事の届出を行わなければなりません。

 

 詳しくは、『建設リサイクル法工事届出の手引き(令和元年5月版)[PDF:1.25MB]』をご覧ください。

 

 工事の種類 規模の基準 
  建築物の解体工事  当該工事に係る床面積の合計が80㎡以上
  建築物の新築・増築工事  当該工事に係る床面積の合計が500㎡以上
  建築物の修繕・模様替等工事
  (リフォーム等)
 当該工事の請負金額が1億円以上
 建築物以外のものに係る解体工事
 又は新築工事(舗装、造成、擁壁等
 土木工事及び木材、石材、鋼材、
 機械器具等の組立等による工作物)
  当該工事の請負金額が500万円以上

 

届出(通知)の提出先

 対象建設工事の届出(通知)先は下表のとおりです。

 建築基準法第6条第1項第4号建築物の届出  左記以外の届出
 羽生市 まちづくり政策課 建築係  埼玉県(熊谷建築安全センター)

 

各種届出様式

対象建設工事の事前届出に使用する様式です。

建築物の解体工事の届出に使用する分別解体等の計画書です。

建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替え)の届出に使用する分別解体等の計画書です。

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)の届出に使用する分別解体等の計画書です。

事前に届出した内容を変更する場合に使用する様式です。

建築物の解体工事の変更届出に使用する分別解体等の計画書です。

建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替え)の変更届出に使用する分別解体等の計画書です。

建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事)の変更届出に使用する分別解体等の計画書です。

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お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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