公開日 2021年02月24日
更新日 2021年04月07日
令和2年度における野鳥の鳥インフルエンザの対応について(令和3年4月7日更新)
埼玉県では、栃木県栃木市で死亡していたハヤブサ及びノスリのA型鳥インフルエンザウイルス検査での陽性反応を受け、令和3年2月15日及び3月3日に指定された野鳥監視重点区域において野鳥の監視強化を続けてきました。その後、当該区域内での野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年4月2日(金)24時に当該区域が解除となりましたのでお知らせします。
今後、野鳥がまとまって死んでいるなど、不審な状況が確認された場合は、埼玉県東部環境管理事務所までご連絡をお願いいたします。
【連絡先】埼玉県東部環境管理事務所 (電話番号)0480-34-4011
栃木県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例に係る野鳥重点開始区域の解除について(外部リンク:埼玉県HP)
栃木県が回収した死亡野鳥(ハヤブサ)における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査陽性について(外部リンク:埼玉県HP)
栃木県が回収した死亡野鳥(ノスリ)における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査陽性について(外部リンク:埼玉県HP)
鳥インフルエンザについて
日本各地で鳥インフルエンザに感染した野鳥の死がいが確認されることがあります。野鳥はエサの不足や冬の寒さ、壁や電線にぶつかるなどの理由で死亡することがあります。死亡した野鳥を見つけても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられます。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配をする必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。死亡した野鳥を見つけた場合は、以下の点にご注意ください。
死亡した野鳥は素手で触らないでください。
死亡した野鳥はさまざまなウイルス、細菌、寄生虫などを保有している場合があり、素手で触ると感染症等の危険があります。もし野鳥などの死がいやその排泄物等に触れてしまった場合は、手洗いとうがいをしてください。
野鳥の死がいや糞を踏まないようにしてください。
野鳥の糞等が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがあります。野鳥に近づく際には、近づきすぎないようにしてください。特に、靴で野鳥の死がいや糞等を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒をしてください。
関連情報
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク:環境省HP)
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