公開日 2022年06月03日
更新日 2025年06月04日
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になりました
制度内容の変更点や申請手続きの詳細についてはこちらからご覧ください。
1.児童手当とは?
児童手当は、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、
0歳から高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給する国の制度です。
2.支給対象となる児童
日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)。
18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童。
3.手当受給者(申請者)
羽生市内にお住まいの高校生年代までの児童を養育・監護している方
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
・父母が国外に居住の場合は、父母の指定する者が児童手当を請求できます。
・父母が別居し、生計を同じくしない場合は、児童と同居している者が受給者となります。
(単身赴任等の場合を除く)
・父母のうち、所得の高い方が受給者となります。
4.手当の金額
月額 0歳~3歳未満(第1子・第2子)・・・・・・・・・・・・15,000円
0歳~3歳未満(第3子以降)・・・・・・・・・・・・・・30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子)・・・・・・・・・・・10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降)・・・・・・・・・・・・・30,000円
※多子加算カウント対象(第1子、第2子等)の数え方は、「22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子」の中で数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和6年10月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)からは、所得制限限度額・所得上限限度額が撤廃されました。
5.申請方法
転入された方やお子さんが生まれた方が対象となります。
転入日の翌日、出生の翌日から15日以内に申請してください。原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
なお、月末の転入や出生で、申請が翌月になった場合、転入日の翌日、出生の翌日から15日以内に申請を行うことで、
申請した月からの支給となります。
申請できる方(請求者)は児童を養育している父母等のうち所得の高い方となります。
◆申請には次の書類を用意し、手続きをお願いします。(請求書以外の提出は後日でも可)
1.児童手当 認定請求書[PDF:272KB]
2.請求者の普通預金通帳やキャッシュカードのコピー
(金融機関名・金融機関支店名・口座番号・口座名義が明記されているもの)
3.請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる書類
4.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
5.請求者の加入年金等の種類について
・厚生年金、国民年金に該当の方はマイナンバー情報連携にて確認致しますので、健康保険証のコピーは原則不要です。
・私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済、郵政共済に該当の方は、
マイナンバー情報連携にて確認できないため、健康保険の資格確認書等の提出をお願いします。
※請求者と児童が別居の場合、児童の個人番号(マイナンバー)のわかる書類も必要となります。
※令和6年1月1日現在、羽生市に住民登録がある方で、令和5年中の所得について未申告の方は、
羽生市税務課市民税係や税務署で申告の手続きをお願いする場合があります。
※令和6年1月2日以降に羽生市に転入した方で、令和5年中の所得について未申告の方は、
令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村にて、申告の手続きをお願いする場合があります。
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
里帰り出産の方、単身赴任で羽生市に転入された方について
申請者の住所が羽生市にある場合は児童手当の申請は羽生市になります。
申請忘れがないようにご注意ください。
6.支給時期
・ 4月10日・・・・・2月、3月分
・ 6月10日・・・・・4月、5月分
・ 8月10日・・・・・6月、7月分
・ 10月10日・・・・・8月、9月分
・ 12月10日・・・・・10月、11月分
・ 2月10日・・・・・12月、1月分
年6回、支払い月の前2か月分までの手当を支給します。
支払日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が支給予定日となります。
7.現況届
児童手当を受給されている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度から、児童手当制度の一部変更に伴い、原則提出が不要になりました。
詳しくは下記よりご確認ください。
8.その他申請が必要な時
申請後に次のような変更が生じた場合は、届出が必要となりますので、窓口で手続きをお願いします。
<対象児童が増加、減少した場合>
児童手当 額改定認定請求書[PDF:189KB]
・第2子の出生等により支給対象となる児童が増えたとき
<消滅事由が発生した場合>
児童手当 受給事由消滅届[PDF:144KB]
・受給者が公務員になったとき
・受給者や児童が他の市区町村に転出するとき
・受給者が児童の面倒を見なくなったとき
・受給者や児童が亡くなったとき
<変更事由があったとき>
児童手当 氏名・住所 等変更届[PDF:203KB]
・受給者や児童が市内転居・氏名変更したとき
<振込先金融機関を変更するとき、支店名等が変更になったとき>
児童手当 振込口座変更届[PDF:78.6KB]
・振込先金融機関を変更したいとき(配偶者や児童名義の口座への変更はできません)
<児童の兄姉等(大学生年代の子)※を含めて3人以上養育している場合>
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:90.2KB]
※18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
※その他、受給者や児童について変更があった場合は、届出が必要となる場合があります。
※届出が遅れると手当を受給できない月が生じたり、すでに受給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
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