優遇制度を受けるには

公開日 2015年02月25日

更新日 2021年12月03日

優遇制度を受けるには

指定の申請

 固定資産税の特例措置や公共的事業投資奨励金の優遇措置を受けようとするする方は、新たに事業を開始したら、速やかに指定を受けるための申請を行ってください。
   〈申請窓口〉  企業誘致推進課
   〈申請書〉   企業立地優遇措置指定申請書〔Word形式:73KB〕  

固定資産税特例措置の申請

 優遇措置の指定を受けた企業等は、固定資産税の特例措置を受けようとする年度の前年度の2月末までに申請をして下さい。
   〈申請窓口〉  税務課資産税係
   〈申請書〉   固定資産税特例措置申請書(様式第3号)〔Word形式:83KB

公共的事業投資奨励金の申請等

 奨励金の交付を受けようとする指定企業は、優遇措置の指定を受けてから3月以内に申請をして下さい。
   〈申請窓口〉  企業誘致推進課
   〈申請書等〉  公共的事業投資奨励金交付申請書〔Word形式:65KB
             公共的事業投資奨励金請求書〔Word形式:65KB

優遇制度に関するお問い合わせ先

   ●羽生市役所  電話番号 048−561−1121
    ・優遇制度全般に関するお問い合わせ     企業誘致推進課企業誘致係  内線 272
    ・固定資産税の特例措置に関するお問い合わせ 税務課資産税係  内線 118〜122


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お問い合わせ

まちづくり部 企業誘致推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380