国土利用計画法による土地売買等の届出について

公開日 2015年03月02日

更新日 2025年07月01日

国土利用計画法による土地売買等の届出について

羽生市内で下表の面積に該当する土地の売買等を行った場合は、譲受人(権利取得者)が、契約締結の日から起算して2週間以内に、当該土地の所在する市町村経由で、契約内容を埼玉県知事宛てに届け出る必要があります。

※法令の改正に伴い、令和7年7月1日より土地売買等届出書の様式が変更となりました。様式の変更後は、旧様式での届出ができませんのでご注意ください。

届出対象の土地の詳細                    

区域 面積
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上

個々の契約(権利の設定・移転)が上記の面積要件を満たさなくても、同一の譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に面積要件を満たすことが見込まれる場合は、「一団の土地」として届出の対象となります。
また、譲受人が異なる法人であったとしてもグループ会社等の場合は同一の譲受人とみなす場合があります。

 

一団の土地・・・土地利用上現に一体の土地を構成又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、譲受人が、一連の計画の下に、土地売買等の契約によって取得する法定面積以上の土地のこと。

提出書類

届出書様式、添付図書等については、埼玉県のホームページにてダウンロードしてください。

※ 詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。

提出方法

提出方法は、下記1~4のとおりとなります。

1.電子申請・届出サービス(下記リンク参照)

https://apply.e-tumo.jp/city-hanyu-saitama-u/offer/offerList_initDisplay

2.電子メール(machi@city.hanyu.lg.jp)
※メールを送信した際は、羽生市役所まちづくり政策課開発指導係まで電話連絡してください。

3.窓口に直接持参(1部

4.郵送(1部

※受理書の発行について
 受理書を希望される場合は、下記対応を行います。

①電子申請・届出サービス又は電子メールの場合
 電子メールで受領した旨をメールします。

②窓口に直接持参の場合
 届出書の写しを持参していただき、受理印を押印し、交付します。

③郵送の場合
 届出書原本のほか届出書の写しを郵送してください。届出書の写しに受理印を押印したものを返送します。返送する際の返信用封筒も同封してください。

提出先

羽生市役所2階 まちづくり政策課 開発指導係

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380