国土利用計画法による土地売買等の届出について

公開日 2015年03月02日

更新日 2018年03月13日

国土利用計画法による土地売買等の届出について

羽生市内で下表の面積を超える土地の売買等を行った場合は、譲受け人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村経由で契約内容を埼玉県知事あてに届け出る必要があります。

※ 詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。
 添付書類;①土地売買等届出書 ②契約書の写し ③状況図
 (提出部数は原則2部ですが、控えが必要な場合は3部提出をお願いします)
 

区域 面積
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上

 

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380