公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」)に基づき、本市発注のすべての建設工事の競争入札において、入札金額の内訳書の提出を必須としております。
この度、関係法令の改正に伴い、内訳書に記載すべき項目が追加されることとなりました。
つきましては、令和8年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事より、追加項目を記載した変更後の内訳書をご提出いただきますようお願いいたします。
1. 変更の背景
令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により入契法が改正され、公共工事の入札時に提出する内訳書に、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費(※)その他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載することが義務化されました。
(※国土交通省令で定めるもの)
2. 適用日
令和8年4月1日以降に、入札公告または指名通知を行う工事から適用
※令和8年3月31日以前に入札公告等を行った工事については、従前の取扱いとなります。
3. 内訳書の主な変更点(追加される記載項目)
(1) 直接工事費
「材料費」および「労務費」を記入する欄を追加しました。
(2) 現場管理費
「法定福利費の事業主負担額」および「建退共制度の掛金」を記入する欄を追加しました。
(3) 工事価格
「安全衛生経費」を記入する欄を追加しました。
4. 内訳書の様式(変更後)および取扱いについて
変更後の参考様式、および内訳書の取扱基準については以下のファイルをご確認ください。
R8.4.1建設工事等における入札金額見積内訳書の取り扱いについて[PDF:73.8KB]
5. 注意事項
- 平成27年4月1日以降、すべての建設工事の競争入札において内訳書の提出が必須となっております。この取扱いに変更はありません。
- 内訳書の作成および添付にあたっては、記載漏れ等のないよう十分に注意してください。
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