公開日 2015年07月03日
更新日 2020年09月15日
保険者
埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます)
住所 さいたま市浦和区北浦和5−6−5 埼玉県浦和合同庁舎4階
電話 048-833-3222
対象者(被保険者)
◆ 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から該当)
◆ 65歳以上で一定の障がいのある方(下記のいずれかに該当する方)で、市に申請して認定を受けた方
a) 身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部に該当する方
※4級の一部
- 「音声機能又は言語障がい」に該当する方
- 「下肢障がい」の1号「両下肢のすべての指を欠くもの」 又は3号「1下肢を下腿の1/2以上で欠くもの」 及び4号の「1下肢の機能の著しい障がい」に該当する方
b) 療育手帳 マルA・A
c) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
d) 障害基礎年金 1・2級
高額療養費
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(該当される場合は、広域連合から連絡します。)
自己負担限度額
国の制度改正により、平成30年8月から下表のように変わります。ただし、後期高齢者医療制度に移行する月は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来額の2分の1ずつとなります。
区 分 | 外 来 | 外来+入院 | 食 費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (住民税課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 4回目以降は140,100円(※1) |
460円 | ||||||
現役並み所得者Ⅱ(※3) (住民税課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
4回目以降は93,000円(※1) |
|||||||
現役並み所得者Ⅰ(※3) (住民税課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
4回目以降は44,400円(※1) |
|||||||
一 般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 4回目以降は44,400円(※1) |
460円 | |||||
低 所 得 Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 | 210円(※2) | |||||
低 所 得 Ⅰ(※3) | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
(※1)12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合です。
(※2)過去12ヶ月で90日を超える入院の場合は、申請すれば160円になります。
(※3)ひと月に一つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合(入院時等)は、「限度額適用認定証(現役並Ⅱ・Ⅰの方)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得Ⅱ・Ⅰの方)」を必ず申請してください。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、「葬祭費」として5万円が広域連合より支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬礼状または葬儀の領収書(施主の氏名がわかるもの)
- 施主の印鑑(認印)
- 施主名義の預金通帳
高額介護合算療養費
1年間(算定期間8月1日〜翌年7月1日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額(年額)の合計金額が下記の金額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
申請は7月31日現在で加入している健康保険に対しての申請となります。なお、後期高齢者医療制度に加入で該当している方には申請書を郵送します。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 | |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 | |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 | |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
(平成30年8月より改正)
※同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は、合算することができません。
※所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
※75歳未満の方で算定期間内に後期高齢者医療制度に加入履歴があっても7月31日現在で他の医療保険制度に加入の方については、7月31日現在加入の医療保険制度への申請となります。その際は、自己負担額証明書が必要となります。
保険料
被保険者全員が保険料を納めます。1年間の保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(所得金額×所得割率)」の合計金額からなり、被保険者一人ひとりに課せられます。
※後期高齢者医療保険料の均等割額と所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ2年ごとに見直しを行うこととなっております。