公開日 2017年04月01日
更新日 2025年04月01日
制度の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行となりました。
この法律は、時代の変化に伴って建築物で消費されるエネルギーの量が大きく増加していることから、建築物の断熱性能の向上や設備機器の効率化などにより、建築物が消費するエネルギーの量を少なくすることを目的としています。
※詳細については、国土交通省のホームページをご確認下さい。
申請窓口 (所管行政庁)
建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」という。)などの窓口は下表のとおりです。
建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号の建築物 | 左記以外の建築物 |
羽生市 まちづくり政策課 建築係 | 埼玉県(埼玉県熊谷建築安全センター) |
※建築基準法の改正に伴い、令和7年4月1日から限定特定行政庁の業務範囲が変更になります。
申請の際は、対象規模と提出先にご注意ください。
限定特定行政庁の業務範囲(国交省資料抜粋)[PDF:428KB]
省エネ適合性判定について
対象建築物
建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から、省エネ適合義務対象が全ての建築物に拡大されました。
ただし、建築基準法第6条第1項第3号の建築物など、一部の建築物は省エネ適合性判定を要しません。
詳細は国交省ホームページをご覧ください。
提出先
所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
※羽生市は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に省エネ適合性判定の全部を委任しています。
手数料
一戸建ての住宅の省エネ適合性判定の手数料は次のとおりです。
一戸建ての住宅以外については、羽生市事務手数料徴収条例をご確認ください。
区 分 |
床面積 |
金額 |
省エネ向上計画認定有り【条例別表第4 19項(1)】 |
全て | 5,000円 |
標準計算法【条例別表第4 19項(2)】 |
200㎡未満 | 40,000円 |
200㎡以上 | 44,000円 | |
仕様基準【条例別表第4 19項(3)】 |
200㎡未満 | 20,000円 |
200㎡以上 | 22,000円 | |
仕様基準・計算併用法【条例別表第4 19項(4)】 |
200㎡未満 | 29,000円 |
200㎡以上 | 33,000円 |
※変更の場合の省エネ適合性判定は上表の金額の欄2分の1を乗じて得た金額となります。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に依頼する場合は、各機関にお問い合わせください。
その他
適合性判定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
軽微な変更について
省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、A~Cの軽微な変更に該当する場合は、不要です。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記A及びBの場合)又は省エネ適合性判定を行った機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記Cの場合)を添付してください。
手数料
一戸建ての住宅の軽微変更該当証明書交付申請の手数料は次のとおりです。
一戸建ての住宅以外については、羽生市事務手数料徴収条例をご確認ください。
区 分 | 床面積 | 金額 |
省エネ向上計画認定有り【条例別表第4 23項(1)】 |
全て | 2,500円 |
標準計算法【条例別表第4 23項(2)】 |
200㎡未満 | 20,000円 |
200㎡以上 | 22,000円 | |
仕様基準【条例別表第4 23項(3)】 |
200㎡未満 | 10,000円 |
200㎡以上 | 11,000円 | |
仕様基準・計算併用法【条例別表第4 23項(4)】 |
200㎡未満 | 14,500円 |
200㎡以上 | 16,500円 |
提出先(軽微変更該当証明書)
所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
※羽生市は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。
性能向上計画認定について
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う際に、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。認定を受けた建築物については、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積を、延べ面積の10%を限度として、除くことができます。
認定基準
性能向上計画認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。
- 建築物のエネルギー消費性能が、建築物の消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために、誘導基準に適合するものであること。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が、基本方針に照らして適切であること。
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画が適切であること。
認定手続きについて
- 事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査を行ってください。
- 建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認を行ってください。ただし、容積率の特例を活用する場合は認定後に建築確認を行ってください。
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
※認定申請は、建築工事に着手する前に行わなければなりません。
認定手数料について
一戸建ての住宅の性能向上計画認定申請の手数料は次のとおりです。
一戸建ての住宅以外については、羽生市事務手数料徴収条例をご確認ください。
区 分 | 床面積 | 金額 |
市長が定める書類の提出あり【条例別表第4 21項(1)】 |
全て | 5,000円 |
標準計算法【条例別表第4 21項(2)】 |
200㎡未満 | 40,000円 |
200㎡以上 | 44,000円 | |
仕様基準【条例別表第4 21項(3)】 |
200㎡未満 | 20,000円 |
200㎡以上 | 22,000円 | |
仕様基準・計算併用法【条例別表第4 21項(4)】 |
200㎡未満 | 29,000円 |
200㎡以上 | 33,000円 |
参考規則
羽生市事務手数料徴収条例の規定による建築物等の審査に関する規則
その他
認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
認定後の手続きについて
変更認定手続き
認定を受けた建築物の計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、工事完了報告書を提出してください。
報告に必要な書類
1.工事完了報告書(様式第7号)
2.建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は工事の内容がわかる写真)
3.建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事が
されていることを確認した旨を工事完了報告書に記載してください。
ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができ
ます。
4.委任状
※ 認定申請時の委任状が工事完了報告書まで含めた委任である場合は不要です。
その他
建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から、届出義務制度(第19条)及び表示認定制度(第41条)は廃止されました。
各種申請(届出)様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
各種様式については国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。
羽生市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード