PCB廃棄物の取扱いについて

公開日 2017年02月07日

更新日 2021年02月26日

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和43年に発生したカネミ油症事件を契機としてその毒性が社会問題化し、昭和49年以降は、製造や使用が禁止されています。
 このPCB廃棄物は、PCB濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

 高圧変圧器・コンデンサー・安定器等の高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行っており、埼玉県内では下記の期限までに処理を完了することとしています。

            高濃度PCB廃棄物(高圧変圧器・コンデンサー等)  令和4年3月31日まで
            高濃度PCB廃棄物(安定器、PCB汚染物等)     令和5年3月31日まで

※低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日まで(※無害化処理認定施設又は、都道府県知事等許可施設にて処理)

 なお、PCB廃棄物を保管されている事業者は埼玉県に届出が必要となりますのでご注意ください。
 詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380