羽生市太陽光発電施設の適切な設置に関するガイドライン

公開日 2017年04月20日

更新日 2025年06月10日

「羽生市太陽光発電施設の適切な設置に関するガイドライン」の制定について

 羽生市では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民の安全、生活環境への配慮、近隣住民への周知など、太陽光発電施設の適切な設置と管理を促すため、当ガイドラインを平成29年4月7日に施行しました。

 令和7年7月1日以後に届出する施設については改訂版をご確認ください。(令和7年6月6日施行)

 羽生市太陽光発電施設の適切な設置に関するガイドライン(R7.7)[PDF:315KB]

 令和7年6月30日までに届出の場合はこちらをご確認ください(羽生市太陽光発電施設の適切な設置に関するガイドライン[PDF:438KB])。

 

ガイドラインの対象となる施設

 ◎羽生市内において、定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設を、土地に自立して設置するもの

  ※「建築物に該当するもの」、「設置者の事業所等と併設されるもの」を除く

ガイドラインの主な内容

 ◎近隣住民への説明会等の実施

 発電施設設置計画概要が定まった時点で、近隣住民に対する説明会等を実施し、事業内容を周知する。その際、出された要望や意見等については誠意をもった対応をお願いします。

 ◎太陽光発電施設計画届出の提出

 (設置計画)発電施設の工事に着手する日の30日前までに、下記届出書を提出してください。

 ただし、事業に伴い農地転用及び特定都市河川浸水被害対策法(第30条)の許可が必要となる場合には、同許可申請(※農地転用に関して市街化区域内においては届出)時と同日に提出してください。

   羽生市太陽光発電施設計画届出書[DOC:36KB]

   羽生市太陽光発電施設計画届出書[PDF:176KB]

 (変更・廃止)発電施設の変更・譲渡・承継・廃止の30日前までに、下記届出書を提出してください。

     羽生市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書[DOC:34KB]

   羽生市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書[PDF:156KB]

 ◎設置に当たって順守すべき事項

   (1)計画の段階において近隣住民に周知を図り、近隣住民との協調を保つこと。

(2)雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策及び雨水流出抑制対策を講じること。
  (担当:建設課治水係)
  羽生市雨水流出抑制施設設置基準[PDF:79KB]
  羽生市雨水流出抑制施設設計の手引きは、こちら
  令和7年7月1日以降に届出予定の施設で太陽光パネルや付属施設で覆われた面積が1,000㎡以上の発電施設を設置し特定都市河川浸水被害対策法第30条の規定に該当する場合には雨水貯留浸透施設を設置すること。
  詳しくは埼玉県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。お問合せ及び許可申請は羽生市建設課治水係までお願いします。

(3)事業区域内において、地下埋設物事故防止対策を講ずること。万が一、工事中にそれらを破損させた場合には、速やかに関係機関へ報告するとともに設置者の責任により復旧すること。

(4)既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。

(5)災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。

(6)事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること。

(7)パワーコンディショナー等からの騒音・振動やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること。

(8)施設に起因して発生した苦情や要望等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。

(9)施設計画の段階から事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに、廃止に要する経費等を計画的に調達・手配すること。

(10)施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去等適正に処理すること。

(11)事業を承継する場合には、把握しているもしくは予想されうる管理運営及び廃止等の条件について、責任をもって引き継ぐこと。

 

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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