羽生市市民講師登録制度

公開日 2024年07月01日

更新日 2024年07月01日

羽生市市民講師登録制度

 羽生市市民講師登録制度は、市民の皆様がこれまで身につけてこられた専門的な知識や技術・技能等の学習成果を活かし、講座・教室等の講師としてご活躍いただく場や機会の提供を行う事業です。

 あなたも市民講師として、あなたの経験を地域で活かし、まちの生涯学習のリーダーとして、学びの輪を地域に広げてみませんか?

 ★市民講師が開催した講座の様子★

    

  親子ふれあいリトミック(写真:左)・お正月飾り講座(写真:右)  ※一例です。

 

市民講師登録ジャンル一覧表 

 現在登録のあるジャンルは以下のとおりです。

ジャンル

内  容

衣・食・住・くらし

料理(そば・うどん打ち、郷土料理、お菓子)、遺言、相続

趣味・芸術

書道、茶道、陶芸、写真、アロマ体験、ミュージックベル、大正琴、デコパージュ(手芸)、おもしろい算数の話、日本舞踊、フラワーアレンジ、イラスト、エコクラフト、DIY

健康・スポーツ

ダンスエクササイズ、ヨガ、メディカル、ヘルスケア、アンチエイジング

親子・子ども向け

電子工作、親子リトミック

その他

歴史、郷土史、安全衛生、品質管理、健幸音楽、脳トレ、ムジナモの話

注意事項:本表はリアルタイムの更新ではございませんので、内容については参考としてご活用ください。また、講師の都合により、講座内容を一部変更させていただく場合があります。

 

市民講師の登録方法について ※随時募集中

1.「羽生市市民講師登録用紙」に必要事項を記入し、生涯学習課または各公民館に提出します。登録用紙は、ホームページからダウンロードしていただくか、生涯学習課や各公民館で配布しています。

※登録の対象は市内在住、在勤の18歳以上の方です。

※登録の有効期限は、登録した日の属する年度の初日から数えて3年間となります。引き続き登録を希望される場合は、更新が必要です。

※講師謝金が必要な場合は「羽生市公民館謝金支給基準」に準じます。

市民講師登録用紙[PDF:43.6KB]

2.事務局で記載事項を確認し、運用の流れについてご説明いたします。

3.講師紹介希望者から申し込みがありましたら、実際に講師としてご協力いただきます。

 なお、次の場合は市民講師の登録をお断りします。また、登録後に以下の要件等で適格性を欠くと認められた場合には、登録を取り消すことがあります。

・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき

・政治、宗教、営利を目的とした活動を行うおそれがあるとき

・羽生市市民講師登録制度の目的に反すると認められたとき

・登録用紙の内容に虚偽があったとき

注意事項:登録事項に変更がある場合や、登録の取り消しを希望される場合は、生涯学習課または各公民館へ申出が必要です。

 

市民講師登録制度の利用について 

 「講座・教室等のイベントを開催したい」「趣味としてなにか新しいことをはじめてみたい」等、皆様の生涯学習活動を支援させていただくため、市民講師を紹介いたします。

1.事務局へ紹介申込書を提出

 開催する講座・教室等の内容(日時や場所等)を、「羽生市市民講師紹介申込書」に記入し、開催日の1ヶ月前までに生涯学習課または各公民館に提出します。

市民講師紹介申込書[PDF:48KB]

2.市民講師の紹介

 事務局が希望内容について市民講師と連絡をとったのち、内容等について講師にご了承いただけましたら、「羽生市市民講師紹介決定通知書」を送付します。

3.講座・教室等の開催

 開催日までに、市民講師と打ち合わせをしていただます。終了後は「市民講師講座実施報告書」を事務局に提出します。

 ※講師謝金や材料費等がかかる場合があります。

注意事項:制度の利用者は、羽生市内に活動の拠点をおく5名以上の者で構成される団体等で、政治目的・宗教目的・営利目的でなく、この制度の趣旨に反しない生涯学習講座・教室等を開催する場合に限ります。

 

 

お問い合わせ

生涯学習部 生涯学習課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

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