公開日 2019年04月05日
更新日 2022年04月18日
平成28年度の国の税制改正により、相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性の無い場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
また、平成31年度の国の税制改正により、これまでは相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となり、特例の適用期限が2023年(令和5年)12月31日までとなりました。
詳細は関連ファイルやリンクにてご確認ください。
関連ファイル
空き家譲渡所得3000万円控除一般向け資料(国土交通省)[PDF:332KB]
相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート(国税庁)[PDF:276KB]
リンク
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)
手続きについて
羽生市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」と必要書類一式を市環境課窓口に提出し、羽生市長から確認書の交付を受け、確定申告の際、税務署に提出する必要があります。
申請書につきましては、環境課窓口にて受け取りになるか、次の申請書様式をダウンロードしてご利用いただけます。
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合は【様式1-1】の申請書及び確認書、被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合は【様式1-2】の申請書及び確認書をご利用ください。
申請書様式及び提出書類の確認表(令和4年4月1日より様式が変更されました)
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書[PDF:116KB]
【様式1-1】提出書類の確認表[PDF:152KB]
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書[PDF:127KB]
【様式1-2】提出書類の確認表[PDF:160KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード