グリストラップなどの除害施設設置等義務付け対象の拡大について

公開日 2019年08月28日

更新日 2019年08月27日

概要

市では、下水道法令及び羽生市公共下水道条例により、下水道施設の機能保全や放流水の水質の確保を目的として、下水道に排除する下水の水質基準を設けて、この基準以上に悪質な下水を排除しないように、下水道使用者に対し、グリストラップなどの除害施設の設置等の義務付けを行っています。

一方で、羽生市公共下水道条例施行規則により、上記水質基準における各水質項目(温度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量など)に応じて定められた1日当たりの平均排水量が一定量未満の場合は、除害施設の設置等の義務付けをしないという適用除外規定(裾切基準)を設けています。

より一層の公共水域の改善と下水道管渠の保全を図るため、羽生市公共下水道条例施行規則の一部を改正し、裾切基準を切り下げることにより、グリストラップなどの除害施設設置等義務付けの対象拡大を行います。

改正内容

今回、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に対する1日当たりの平均排水量の裾切基準を30㎥から20㎥へ切り下げることとしました。これにより、1日当たりの平均排水量が20㎥以上で、かつ、排除する下水の水質が次の表に該当する場合は、除害施設の設置等の義務が課されることになります。他の水質項目や基準を確認したい場合は、下水道課までお問合せください。

   物質名     基準数値

鉱油類含有量

1リットルにつき5mg超
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30mg超

適用日

令和元年10月1日から適用となります。ただし、既に下水道を使用している方は、経過措置として令和2年4月1日からの適用となります。

 

 

 

 

お問い合わせ

まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552