新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限の取扱いについて

公開日 2020年05月01日

更新日 2020年05月27日

新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由

法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、業務体制が維持できないこと、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること。
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人市民税の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。

法人市民税の申告・納付の時期について

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。その際、下記の法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きを併せてお願いします。この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。

法人市民税の申告・納付期限の延長の手続

法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、法人市民税の申告書の提出と併せて、次のいずれかの手続きにより、申請してください。

  1. 法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する。
  2. 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。

※eLTAXによる法人市民税の電子申告につきましては、電子申告及び申請・届出による添付書類送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

法人税及び地方法人税の申告・納付期限延長手続きに関するFAQ(国税庁HP)

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