市税等の延滞金について

公開日 2024年12月16日

更新日 2025年12月18日

 納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算され、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなることから、期限内納付をお願いします。

 なお、やむを得ない事情により延滞金の納付が困難な場合であり、法令及び条例で定められた要件に該当する場合には、申請によって延滞金が減免される場合があります。

※延滞金の加算については、行政不服審査法による審査請求の対象とはなりませんので、ご注意ください。

 

延滞金の割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(※1)」

・納期限から1か月を経過した日以降は「14.6%」

 ※1「特例基準割合」  

 各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4.0%を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(※2)」に年1.0%の割合を加算した割合

・納期限から1か月を経過した日以降は「特例基準割合(※2)」に年7.3%の割合を加算した割合

 ※2「特例基準割合」  

 租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1.0%を加算した割合

令和3年1月1日からの割合

・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「延滞金特例基準割合(※3)」に年1.0%の割合を加算した割合

・納期限から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合(※3)」に年7.3%の割合を加算した割合

 ※3「延滞金特例基準割合」  

 租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に1.0%を加算した割合。その為、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。

 なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。

 

延滞金割合の推移

 

期間

納期限の翌日から1ヶ月を

経過する日までの期間

納期限の翌日から1ヶ月を

経過した日以降

令和8年1月1日から

令和8年12月31日まで

年2.8% 年9.1%

令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

年2.5%

年8.8%

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

 

具体的な計算方法の例

延滞金の算定期間が令和7年中の場合

・税額 158,200円

・納期限 令和7年7月31日

・納付日 令和7年9月30日

1 税額の1,000円未満の端数の金額を切り捨てます。

  158,200円→158,000円

2 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金を計算します。

  (令和7年8月1日から令和7年8月31日)

  158,000円×2.4%×31日÷365日=322円(1円未満切捨て)

3 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金を計算します。

  (令和7年9月1日から令和7年9月30日)

  158,000円×8.7%×30日÷365日=1,129円(1円未満切捨て)

4 2と3の合計金額の100円未満の端数の金額を切り捨てます。

  322円+1,129円=1,451円→延滞金1,400円

 

延滞金の算定期間が令和3年~4年の場合

・税額158,200円

・納期限 令和3年11月1日

・納付日 令和4年3月22日

1 税額の1,000円未満の端数の金額を切り捨てます。

  158,200円→158,000円

2 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金を計算します。

  (令和3年11月2日から12月1日まで)。

  158,000円×2.5%×30日÷365日=324円(1円未満切捨て)

3 納期限の翌日から1か月を経過した日以降のうち令和3年中の延滞金を計算します。

  (令和3年12月2日から12月31日まで)

  158,000円×8.8%×30日÷365日=1,142円(1円未満切捨て)

4 納期限の翌日から1か月を経過した日以降のうち令和4年中の延滞金を計算します。

  (令和4年1月1日から3月22日まで)

  158,000円×8.7%×81日÷365日=3,050円(1円未満切捨て)

5 2と3と4の合計金額の100円未満の端数の金額を切り捨てます。

  324円+1,142円+3,050円=4,516円→延滞金4,500円

お問い合わせ

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