公開日 2020年07月22日
更新日 2020年07月22日
枯草やゴミの焼却による火災は毎年発生!
羽生市では、枯草やゴミの焼却による火災が毎年必ず発生しています!
家庭ゴミを庭で焼却するなどの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により禁止されています。たき火など一部野外焼却禁止の例外はありますが、枯草や剪定枝の焼却は火災の危険を伴うため、できるだけ焼却以外の方法で処分しましょう。
野外焼却禁止の例外
❶国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷の草焼却など)
➋震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害などの応急対策など)
❸風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事など)
❹農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:田畑維持管理のために稲わらの焼却など)
❺たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:キャンプファイヤーなど)
※ 詳しくは、環境課の『野外焼却(野焼き)は禁止されています』のページをご覧ください。
火災事例について
❶ 庭で家庭ゴミの焼却をしていたが、5分程度目を離した隙に家に燃え移ってしまい全焼してしまった。
➋ 空気が乾燥した風の強い日に田んぼで稲わらを燃やしていたところ、燃え広がってしまった。
❸ たき火をしていたところ、近くに置いてあった車両に燃え移ってしまった。
枯草火災はみんなで防ごう!
空地などの枯草は早めに刈り取り処分しましょう
乾燥している日や風の強い日は、屋外での焼却は行わない
可燃性物品の近くでたき火は行わない
たき火をする場合は、水バケツや消火器など消火の準備をし、その場を離れない
一度に多量の焼却は行わない
飛び火に警戒し、焼却後は確実に消火を行う
※状況により、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為をする場合」は消防署に届出が必要です。
届出は、消防署が実施状況を把握するためのものであり、廃棄物の焼却を許可するものではありません。