低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

公開日 2020年07月01日

更新日 2023年12月06日

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされるなどの一定の要件を満たす場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から最高100万円を控除するものです。

 令和5年度の国の税制改正では、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、譲渡価格の上限が800万円まで引き上げられました。

 制度の詳細や要件等については、国土交通省ホームページにてご確認いただくか、管轄の税務署(羽生市は行田税務署の管轄です)にお問い合わせください。
 

リンク

  低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームページ)
  行田税務署(国税庁ホームページ)

 

低未利用土地等確認書の交付について

 特例措置の適用を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」及び添付書類等を市に提出し、市長から「低未利用土地等確認書」の交付を受け、管轄の税務署で手続きを行う必要があります。

 申請書につきましては、環境課窓口にて受け取りになるか、下記の申請書様式をダウンロードしてご利用いただけます。

 

申請書様式等

〇申請の際は必ず提出してください

 様式1-1_低未利用土地等確認申請書[DOC:20KB]

〇宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合

 様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について[DOC:17.5KB]

〇宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

 様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:20KB]

〇宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合

 様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:19.5KB]

〇宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

 様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:17.5KB]

 

 

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380