羽生市まちづくり自治基本条例

公開日 2020年10月07日

更新日 2020年10月07日

羽生市まちづくり自治基本条例について

  「羽生市まちづくり自治基本条例」は、「市民が主役のまちづくり」を目指して、羽生市の主権者である「市民」、市民の代表である「議会」、市政の執行機関である「市」が、まちづくりや地域の課題について、どのような役割を担い、どのような方法で決めていくのかという、まちづくりの仕組みやルールを定めています。                                           「羽生市まちづくり自治基本条例」の前文に掲げた羽生市の将来都市像「誰もが幸せを感じる、住み続けたいまち 羽生」の実現を進めます。

 

羽生市まちづくり自治基本条例とは

 

◆羽生市の「憲法」にあたる条例です。
 羽生市まちづくり自治基本条例は、羽生市のまちづくりを進めていくにあたって基本となるものです。市の運営は、この条例に基づいて運営されます。また、羽生市の他の条例、規則等は、自治基本条例の考えを最大限に尊重することとなり、国でいうならば、最高法規である憲法と同じような位置づけにあるといえます。

 

◆羽生市のまちづくりの基本原則と仕組みを定めた条例です。

 羽生市まちづくり自治基本条例は、羽生市のまちづくりや地域課題への対応について、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくのか、などのまちづくりの仕組みやルールを定めたものです。具体的には、まちづくりの基本原則や市民の権利や義務、議会と市の役割と責務、市政運営の基本原則などを定めている条例です。

 

◆市民のみなさんをまちづくりの主役として位置付けた条例です。

 市民のみなさんは、羽生市のまちづくりの主役です。市のまちづくりに関する基本計画等の策定、事業の実施・評価に参画する権利や行政に関する情報を知る権利等が規定されており、市民が市政の主体者として、行動できる制度・仕組みが整備されます。

 

◆条例ができると何がかわるの?

 条例をつくっただけでは、何も変わりません。市民・議会・市がともに力を合わせて、条例を運用していかなければなりません。それぞれの立場で、お互いの持つ能力を発揮し、役割に応じて連携し、協力しながら、自らの責任で決定し、行動するという、市民が主役のまちづくりとなります。

 

 

関連情報

 

羽生市まちづくり自治基本条例本文[PDF:239KB]

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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