公開日 2020年11月10日
更新日 2021年11月15日
生産性向上特別措置法に基づく支援措置の一つとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和2年度までに取得した設備(償却資産)の固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。
※現在、令和2年度までとなっている適用期限を、令和4年度まで2年間延長します。
特例適用対象者
中小企業者等(以下の条件に該当する法人又は個人 ※大企業の子会社は除く)
- 資本金1億円以下
- 従業員数1,000人以下
特例適用対象資産および要件
下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機会及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋(※2) | 120万円以上 | ― |
※1…償却資産として課税されているものに限る。
※2…取得価格の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの
特例適用年度
新たに課税されることとなった年から3年間
提出書類
- 特例適用申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
- 工業会証明書の写し
- 対象固定資産(償却資産)明細書
※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただく必要がございます。計画の認定につきましては、商工課へお問い合わせください。
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