養育費と面会交流

公開日 2021年02月19日

更新日 2021年02月19日

養育費と面会交流について

 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけではなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをするときには「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。                                            

 子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
 離婚によって夫婦の関係がなくなっても、親子の関係は変わりません。子どもが健やかに成長していけるよう、離婚するときは、できる限り「養育費」と「面会交流」について取り決めをするようにしてください。

※法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その方法についてわかりやすく説明したパンフレットを公開していますので、ご参照ください。

法務省 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

 

養育費とは

 子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、 医療費などです。
 親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

法務省 養育費

 

面会交流とは

 子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、 一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。 たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
 面会交流を行う際は、子どもが安心して交流できるよう、面会の頻度、方法、時間、親同士がお互いに守らなければならないルールなど具体的に決めておくことが大切です。

法務省 面会交流 

 

※養育費相談支援センターでは、厚生労働省の委託を受けて、「養育費」や「面会交流」に関する当事者からの相談に応じています。

養育費相談支援センター(外部サイト)

 

お問い合わせ

市民福祉部 子育て支援課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581