【受付終了】羽生市中小企業就労奨励交付金について

公開日 2021年06月22日

更新日 2021年10月21日

羽生市中小企業就労奨励交付金について

 

羽生市中小企業就労奨励交付金につきましては、

補助金額が満額に達したため、令和3年10月21日付けで受付を終了しました。

事業概要

コロナ禍において、市内中小企業等の人材確保を支援し、雇用の創出及び市民の安定就労を促進するため、正規労働者を雇用した事業主等に対し、雇用奨励交付金等を交付します。

詳しくは、羽生市中小企業就労奨励交付金申請要領【第1版】 をご覧ください。

 

交付金の種類

 

(1)羽生市中小企業等就労奨励交付金

  事業所に対して、採用した正社員1人につき20万円

 

(2)入社支度金

  採用した正社員に対して5万円

 

対象事業主

下記の全てに該当する事業者が対象です。

①以下のいずれかに該当する事業者

 ・市内に事業所を有し、かつ中小企業信用保険法第2条に規定される中小企業者

 ・市内に事業所を有する個人事業主

②雇用保険適用事業所の事業主であること。

③対象労働者の雇入れ日の前日から過去6か月間に、事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと。

④市税の滞納がないこと。

⑤対象労働者を3か月以上雇用する見込みがあること。

⑥対象労働者の雇用にあたり、国、県その他地方公共団体の制度により同種の補助金等の交付を受けていないこと。
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく店舗型性風俗特殊営業者に該当しないこと。
⑧羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。

 

対象労働者

①事業主に直接雇用されていること。
②雇用期間の定めがないこと。
③雇用保険の一般被保険者であること。(介護対象労働者の場合、高年齢被保険者も対象となります。)
④雇用される事業所で正規雇用契約書を締結すること。
⑤申請日に羽生市民として住民登録されていること。
⑥勤務地が市内事業所であること

 

募集期間

 

令和3年7月1日(木)から令和3年12月15日(水)まで

補助金額が満額に達したため、令和3年10月21日付けで受付を終了しました。 

 

提出について

 

提出書類

 

(1)雇入れから1か月以内に提出する書類(事業所分)

奨励金支給申請書(様式第1号)

要件確認書(両面印刷をしてください)

③対象労働者の雇用契約書又は雇入れ通知書の写し

④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

納税証明書

⑥中小企業事業主であることを確認できる書類

⑦その他市長が必要と認める書類

 

(2)労働者を雇用後、1か月以内に提出する書類(入社支度金)

入社支度金支給申請書 (様式第2号)

②本人確認ができる書類の写し

 

詳しくは、羽生市中小企業就労奨励交付金申請要領【第1版】 をご覧ください。

 

 

提出方法

交付申請書のほか定められた添付書類を郵送または持参により、羽生市商工課に提出してください。

 

補助金の申請についての宛先

〒348-0058 羽生市中央3-7-5

羽生市役所 商工課 宛

 ※封筒には「羽生市中小企業等雇用奨励交付金関係書類」と記入してください。

 

関係書類について

申請書等の提出書類につきましては、市ホームページからダウンロードできるほか、商工課(市民プラザ)、市役所で配布します。