入札及び契約関係書類の押印省略について

公開日 2022年03月09日

更新日 2025年03月17日

 入札及び契約に係る手続きについて、押印の見直しを行います。

 

 

押印を省略できる書類

  事業者が提出する申請書等のうち、押印省略できると判断したもの。

  詳しくは、添付ファイルをご参照ください。

  入札契約に係る押印見直し可否一覧表[PDF:106KB]

 

押印を省略する場合

  入札関係書類(入札書、入札辞退届、入札委任状等)については、書類の真正性を担保するため、

 書類に本件責任者氏名、担当者氏名及び連絡先の記載が必要となります。

  ※本件責任者:代表取締役、支店長や営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員

   担 当 者:実際に事務を担当する方(連絡先は固定電話番号を記載してください。)

  なお、書類により提出方法等が異なりますので、市の指示により手続きをお願いいたします。

  

施行日

  令和7年4月1日以降に提出する申請書等から適用します。

  

その他

  1.当面の間、従来様式をご使用できます。

  2.従来どおり押印した書類であっても提出は可能です。

  3.契約書、請書には引き続き押印が必要です。

お問合せ

  企画財務部 契約検査課 契約係
  住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
  TEL:048-561-1121
  FAX:048-561-6562

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