公開日 2024年02月01日
更新日 2024年02月01日
住居確保給付金とは
離職・廃業又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
支給要件
1.以下の(1)または(2)に該当すること。
(1)申請日において、離職・廃業から2年以内であること。
(2)収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、就労状況が離職・
廃業の場合と同程度にあること。
2.以下の(1)または(2)に該当すること。
(1)離職・廃業の前に、世帯の主たる生計維持者であったこと。
(2)申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること。
3.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の収入基
準額以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限) |
収入基準額 |
1人 | 78,000円 | 37,000円 | 115,000円 |
2人 | 115,000円 | 44,000円 | 159,000円 |
3人 | 140,000円 | 48,000円 | 188,000円 |
4人 | 175,000円 | 48,000円 | 223,000円 |
*実家賃額が基準額を下回っている場合は、実家賃額で計算します。
*給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費支給額を除く)とします。
*定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金等も含めます。
4.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の表の以下で
あること。
世帯人数 | 金融資産 |
1人 |
468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
*金融資産の範囲は、預貯金及び現金となります。生命保険、児童手当等は含みません。
5.ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
6.自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に増する者が暴力団員でないこと。
支給額
家賃相当額
*世帯人数毎に支給上限額があります。(以下、アのとおり)
*共益費・管理費等を含まない、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額です。
*月の世帯収入合計額が基準額を超える場合、収入に応じて支給額が決定されます。(以下、イのとお
り)
ア.支給上限額
世帯人数 |
支給上限額 |
1人 | 37,000円 |
2人 | 44,000円 |
3~5人 | 48,000円 |
イ.月の世帯収入合計額が基準額を超える場合の支給額
支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯収入合計額
支給期間
3か月間
*ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長及び再延長が可能です(最長9か月)。
*支給決定後、就職等により収入が収入基準額を超えた場合、又は、求職活動を行わない場合などには、
支給を中止することがあります。
支給方法
支給額を大家や不動産媒介業者等へ直接支払います。
※必要書類等、詳しくは社会福祉課生活支援係(内線154~156、189)へお問い合わせください。