住居確保給付金のご案内

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年02月01日

住居確保給付金とは

 

 離職・廃業又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。

 

 支給要件

 

 1.以下の(1)または(2)に該当すること。

  (1)申請日において、離職・廃業から2年以内であること。

  (2)収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、就労状況が離職・

   廃業の場合と同程度にあること。

 

 2.以下の(1)または(2)に該当すること。

   (1)離職・廃業の前に、世帯の主たる生計維持者であったこと。

   (2)申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること。

 

 3.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の収入基

  準額以下であること。 

 

世帯人数

 基準額

家賃額(上限)  

収入基準額
1人 78,000円 37,000円 115,000円
2人 115,000円 44,000円 159,000円
3人 140,000円 48,000円 188,000円
4人 175,000円 48,000円 223,000円

*実家賃額が基準額を下回っている場合は、実家賃額で計算します。

*給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費支給額を除く)とします。

*定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金等も含めます。

 

 4.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の表の以下で

       あること。

 

   世帯人数    金融資産
1人

  468,000円

2人  690,000円
3人  840,000円
4人以上

1,000,000円

*金融資産の範囲は、預貯金及び現金となります。生命保険、児童手当等は含みません。

 

   5.ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

   6.自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

   7.申請者及び申請者と同一の世帯に増する者が暴力団員でないこと。

 

支給額

 家賃相当額

 *世帯人数毎に支給上限額があります。(以下、アのとおり)

 *共益費・管理費等を含まない、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額です。

 *月の世帯収入合計額が基準額を超える場合、収入に応じて支給額が決定されます。(以下、イのとお

  り)

 ア.支給上限額

  世帯人数  

支給上限額

1人 37,000円
2人 44,000円
3~5人 48,000円

 イ.月の世帯収入合計額が基準額を超える場合の支給額

 支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯収入合計額

 

支給期間

 3か月間

 *ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長及び再延長が可能です(最長9か月)。

 *支給決定後、就職等により収入が収入基準額を超えた場合、又は、求職活動を行わない場合などには、

      支給を中止することがあります。

 

支給方法

 支給額を大家や不動産媒介業者等へ直接支払います。

 

※必要書類等、詳しくは社会福祉課生活支援係(内線154~156、189)へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073