中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

公開日 2024年03月29日

更新日 2024年04月03日

 ①特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます
 令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きとなります。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください

ろーどまっぷ

 

②雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日以降】

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事又は市長の許可が必要になります。また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>

  • 宅地等にするために行う土地の形質の変更
  • 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  • ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  • ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

そがいこうい

 

⑧担当窓口

〈問合せ先〉

  • 許可の申請に関すること

  埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
  TEL:048-830-5162
  Mail:a5120-08@pref.saitama.lg.jp

  • 中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

  国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
  TEL:04-7125-7318(直通)

  • 「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

  国土交通省 関東地方整備局 流域治水促進サポートセンター
  URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
  TEL:048-601-3151(代表)
 

お問い合わせ

まちづくり部 建設課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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