特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可

公開日 2024年03月29日

更新日 2025年06月25日

 ①特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます
 令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きとなります。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください

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②雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日以降】

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事又は市長の許可が必要になります。また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>

  • 宅地等にするために行う土地の形質の変更
  • 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  • ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  • ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

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 許可を要しない雨水浸透阻害行為等の一覧

 政令第7条に規定する雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為とは以下のとおり。

 ・主として農地又は林地を保全する目的で行う行為

 ・既に舗装されている土地において行われる行為

 ・仮設の建築物等の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為

 

 出典:解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン P6-19

③雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ

④申請ガイド、審査マニュアル

  雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド(申請者向け)_ver1.0[PDF:8.45MB] (PDF:8,657KB)

 

雨水浸透阻害行為の許可事務審査マニュアル_ver1.0

   表紙・目次[PDF:280KB]

 ・第1章:総則[PDF:982KB]

 ・第2章:雨水浸透阻害行為について[PDF:6.31MB]

 ・第3章:事前相談[PDF:5.6MB]

   ・第4章:雨水浸透阻害行為許可申請の手続き[PDF:3.45MB]

 ・第5章:雨水貯留施設の設計[PDF:3.9MB]

 ・第6章:雨水浸透施設の設計[PDF:6.6MB]

 ・第7章:雨水貯留浸透施設の構造[PDF:1.3MB]

 ・第8章:雨水貯留浸透施設の施工・完了検査[PDF:2.36MB]

 ・第9章:雨水貯留浸透施設の維持管理[PDF:366KB]

 ・第10章:その他[PDF:472KB]

 ・巻末資料[PDF:6.57MB]

 

 

⑤必要書類

  事前相談と許可申請に必要な書類一覧[PDF:120KB]

 事前相談

 ・雨水浸透阻害行為事前相談書[XLSM:103KB]

 許可申請

 ・(別記様式第二) 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書[DOCX:22.1KB]

 工事着手

 ・(様式第5号)雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書[DOCM:39.6KB]

 工事を廃止・変更する場合

 ・(様式第3号)雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書[DOCM:45.8KB]

 ・(様式第4号)雨水浸透阻害行為変更届出書[DOCM:44.4KB]

 ・(別記様式第四)雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書[DOCX:19.6KB]

 工事完了

 ・(別記様式第三) 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書[DOCX:12.8KB]

 

⑥調整池容量計算システム ※事前相談チェックシート様式はこちらにあります。

 (1)【中川・綾瀬川(埼玉県版)】調整池容量計算システム(オリフィスによる自然調節+浸透)[XLSM:7.56MB]

 (2)【中川・綾瀬川(埼玉県版)】調整池容量計算システム(2段オリフィスによる自然調節+浸透)[XLSM:7.56MB]

 (3)【中川・綾瀬川(埼玉県版)】調整池容量計算システム(ポンプ排水+浸透)[XLSM:7.56MB]

 (4)【中川・綾瀬川(埼玉県版)】調整池容量計算システム(浸透のみ)[XLSM:7.51MB]

 

 システムに関するマニュアル

 【中川・綾瀬川流域(埼玉県版)】調整池容量計算システム_ユーザーズマニュアル(PDF:5,217KB)[PDF:5.09MB]

⑦他法令等による規制との調整

 特定都市河川浸水被害対策法第30条の施行後、特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為については、法第30条に基づく許可申請のほかに、他法令等により規定する申請や対策が必要になる場合があります。

 例えば、埼玉県が定める「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」や各市町等で定める都市計画法第29条の開発許可に係る流出抑制対策に関する申請があります。

 法と条例の双方で流出抑制対策の設置が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と条例で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用する考えとなります。

(参考)

羽生市雨水流出抑制施設設計の手引き [PDF:757KB]

羽生市雨水流出抑制施設設置基準[PDF:79KB]  

⑧担当窓口

〈問合せ先〉

  • 許可の申請に関すること

  羽生市 まちづくり部 建設課 治水係
  TEL:048-561-1121 内線251
  Mail:kensetsu@city.hanyu.lg.jp

  • 中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

  国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
  TEL:04-7125-7318(直通)

  • 「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

  国土交通省 関東地方整備局 流域治水促進サポートセンター
  URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
  TEL:048-601-3151(代表)
 

⑨中川・綾瀬川流域水害対策協議会について

〈問合せ先〉

 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課

  • 中川・綾瀬川流域水害対策協議会

  協議会URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01224.html

  • 中川・綾瀬川流域水害対策計画に関すること

  記者発表 :https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html

  計画書  :https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01253.html

お問い合わせ

まちづくり部 建設課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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