公開日 2025年08月01日
更新日 2025年08月01日
令和6年度 住民基本台帳閲覧状況の公表について
法に基づく業務のための調査や世論調査対象の抽出等、公的な目的の閲覧申し出のうち市長が相当と認めた場合に限り、住民基本台帳の閲覧を実施しています。(営利目的は禁止されています。)
また、住民基本台帳法により、年1回閲覧状況を公表するよう義務付けられています。
法人・個人からの閲覧請求
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和6年4月1日~令和7年3月31日)[PDF:102KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード