県営農業農村整備事業完了地区の農用地区域からの除外制限について

公開日 2024年11月19日

更新日 2024年11月27日

 農業農村整備事業(防災事業等、一部対象外)の受益地は、事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、農用地区域からの除外が制限されます。
 この制限は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づくもので、事業実施後の受益地は他の農地と比較して営農条件が優れることから、公共投資の効用が十分に発揮されるよう一定期間(8年間)農用地区域として確保することを目的としています。
 除外制限対象となる市内の県営事業は以下のとおりとなります。
 詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
 ・県営農業農村整備事業完了地区の農用地区域からの除外制限について(埼玉県HP)

事業実施中区域

大房地区(令和6年度完了予定)
村君地区(令和6年度完了予定)

令和3年度完了地区(制限は令和11年度まで)

新郷交換用水路地区

令和2年度完了地区(制限は令和10年度まで)

北河原用水路地区

平成30年度完了地区(制限は令和8年度まで)

発戸地区

お問い合わせ

経済環境部 農政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329