公開日 2025年04月30日
妊婦等の身体的、精神的ケアを妊娠期から切れ目なく行えるよう「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と「妊婦のための支援給付」を一体として実施しています。
経済的支援事業
事業概要
令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法の一部が改正され「妊婦のための支援給付」が創設されました。
本市におきましても国の交付金を活用し、次のとおり事業を実施しています。
支給対象者・支給金額
申請日時点で羽生市に住民登録がある方
1回目:妊娠届を提出し、妊婦給付認定を受けた方
2回目:胎児の数の届出をした方
※既に他の市町村から同給付金に相当するものの支給を受けた方は除く
支給額 |
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給付金の回数 |
支給額 | 案内方法 |
1回目 | 5万円 | 母子健康手帳交付時に申請書類をお渡します。 |
2回目 | 5万円 | 乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に申請書類をお渡しします。 |
申請方法
・1回目
母子健康手帳を交付する際に、お渡しする申請書、妊婦給付認定申請書に必要事項を記入のうえ、こども家庭課に持参または郵送にて提出してください。
【提出書類】
(1)羽生市妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書
(2)振込先金融機関口座確認書類(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる通帳やキャッシュカー
ド等)の写し
※口座名義人が妊産婦本人と同一人の口座に限る
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
・2回目
赤ちゃん訪問時にお渡しする「羽生市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書」に必要事項を記入のうえ、こども家庭課に持参、または郵送にて提出してください。
【提出書類】
(1)羽生市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書
※市外で1回目の妊婦のための支援給付を受給し、羽生市に転入した場合、再度、羽生市で妊婦給付認
定を受ける必要があるため、妊婦給付認定書(赤ちゃん訪問時に書類をお渡しします)の提出をお願
いします。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)
妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り添い、安心して出産・子育てができるように面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぐ取り組みを実施しています。
面談の実施
時期 | 内容 |
妊娠届出時 ※母子健康手帳交付時 |
・アンケート、面談の実施 (助産師・保健師等が子育てガイドを一緒に確認し、出産までの見通しを寄り添って立てます) |
妊娠8か月前後 |
・アンケート、希望者に対する面談の実施 (助産師・保健師等が面談を行い、産前産後における具体的な生活に向けた検討・提案をします) |
出産後 ※こんにちは赤ちゃん訪問事業時 |
・アンケート、面談の実施 (助産師・保健師等がママサロンなどの悩みを共有できる仲間づくりの場、産後ケア等の紹介をします) |
厚生労働省「出産・子育て応援交付金」のホームページ
こども家庭庁 「妊婦のための支援給付」のホームページ(新ウインドウで表示)
お問い合わせ先
羽生市役所 こども家庭課 母子保健係
電話番号:048-561-1121 (代表番号)
受付時間:平日8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日休み)