公開日 2025年04月07日
更新日 2025年04月07日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)は受付を開始しました。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付は令和7年4月1日(火)からです。
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)として償還額を年5.5万円を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類等
●請求書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
上記のほかに状況に応じて必要な書類があります。
●戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは下記請求窓口へお問い合わせください。
請求窓口
請求者が羽生市にお住まいの場合は、羽生市 社会福祉課 地域福祉係(電話048-561-1121 内線157・179)
詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
・戦傷病者及び戦没者遺族への援護