公開日 2025年05月16日
羽生市空家除却補助金について
羽生市では、空き家の除却を推進し、土地活用による定住の促進や地域の活性化を図るため、空家等を除却する者に対し解体費の一部を補助します。
除却補助の要件について
以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがありますので、交付申請前やお問合せの前にご確認ください。
対象者
法人以外の所有者等であって、次のすべてに該当するもの
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 過去5年間に当該補助金の交付を受けていない者であること。
(3) 補助金の交付の対象となる者以外に当該補助の対象となる物件の所有権その他の権利を有する者(この条及び第7条において「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該補助の対象となる物件の除却の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること。
対象空き家
(1) 昭和56年5月31日以前に建築されていること。
(2) 1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であること。
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(4) 不動産業を営む者が営利目的で所有するものではないこと。
(5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと。
対象となる工事
・交付決定通知を受けてから開始する工事
・補助対象空家等の全てを除却し、更地にする工事であること
・建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の右欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。
※注意 次に該当する工事は補助の対象工事とはなりません。
・補助金の交付決定前に着手した工事
・対象空家等の一部を解体する工事
・火災その他災害を原因とする工事
・その他市長が適当でないと認める工事
補助金額
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で20万円、市内に事務所又は事業所を有する事業者が補助対象工事を行う場合にあっては30万円を限度とする。
申請書の提出先
羽生市役所環境課に持参又は郵送で受け付けています。
(E-Mail等では受け付けておりません)
提出書類のご案内
(1) 交付申請 |
※必ず工事着工前に提出、交付決定通知後に着工してください。工事着工後の申請は、補助対象になりません。
[2]位置図 [3]登記全部事項証明書及び固定資産評価証明書等補助対象空家の所在地及び所有者を証明するもの [4]空家等が1年以上使用されていないことが確認できる書類 [5]補助対象工事に要する費用の内訳が明記されている見積書の写し [6]現況写真 [7]補助対象工事を行う事業者の建設業許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し [8]申請者に市税等の滞納がない旨の証明書 [9]その他市長が必要と認める書類
※共有者等がいる場合は、当該空家の除却に係る全ての共有者等の同意書様式第2号[DOCX:18.4KB] をご提出ください。 |
(2) 内容変更 |
申請内容に変更が生じた場合は、羽生市空家除却補助金事業変更(中止)申請書様式第5号[DOCX:17KB] を提出してください。 |
(3) 実績報告 |
※工事完了後30日以内又は当該年度の3月24日のいずれか早い日までに提出してください。 【提出書類】 [2]補助対象工事の契約書の写し [3]補助対象工事に要した費用の領収書の写し [4]補助対象経費の内訳が示された書類の写し [5]補助対象工事完了後の写真 [6]廃棄物の処分に関する証明書 [7]その他市長が必要と認める書類
※期限までに提出ができない場合は、環境課までご連絡ください。 |
関連情報
株式会社クラッソーネと「空き家除却促進に係る連携協定」を締結しました
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株式会社クラッソーネが国土交通省の「空き家対策モデル事業」の採択を受けて実施しているものです。
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