公開日 2025年06月10日
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々が、身体や財産などに対する権利が侵害されないように、法的に保護し支援する制度です。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や、身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)について、支援が行われます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
法定後見制度
既に本人の判断能力が低下している方のための制度です。
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの支援内容に区分され、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が決定します。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象となる方の 判断能力 |
欠けているのが 通常の状態 |
著しく不十分 | 不十分 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など |
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった時に備え、支援者や支援内容を自分自身で決めておく制度です。
判断能力がある時に、公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行うことにより任意後見監督人が選任され、初めて任意後見契約の効力が生じます。
相談窓口
申立てに必要な書類や詳しい手続きについては、申立て先の家庭裁判所にご確認ください。
また、当市の職員がお話をお伺いし、相談内容等により専門職の相談が適切と思われる場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士を紹介し、専門相談へお繋ぎします。
・高齢者及び認知症で判断能力が十分でない方:高齢介護課高齢福祉係
・障がいのある方:社会福祉課障がい福祉係
関連情報
・成年後見はやわかり(厚生労働省のホームページへ移行します)
・成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(法務省のホームページへ移行します)
・成年後見等の申立てについて(埼玉県のホームページへ移行します)