公開日 2025年07月10日
地方税法附則第15条第31項の規定に基づく、農地所有者が全ての農地(当該農地の所有者が利用する10アール未満の農地を除いた全ての農地)を一定の条件のもと農地中間管理機構に長期に貸し付けた際、固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減される特例措置について、誤って対象とならない納税者に対し、軽減措置を講じてしまいました。
対象となる納税者の皆様には心からお詫び申し上げるとともに、今後このようなことが無いよう再発防止に努めてまいります。
1.対象者 44名
2.影響額 80,300円
3.経過及び原因
令和7年度固定資産税について、納税者からの問い合わせにより、課税内容を確認したところ誤りを発見しました。
原因は、羽生市農業委員会事務局職員が対象要件を誤認し、市税務課に誤った情報を伝達していたため、令和7年度分課税において対象とならない納税者に対して軽減措置を講じたものです。
※誤認内容
・同じ年の1月1日から12月31日までに、所有する全農地を新たにまとめて貸し付けることが要件となっているが、複数年をかけて全ての農地を貸しつけたものも対象と誤認。
・利用権設定での貸し付けも対象と誤認。
4.対応策
・お詫びのご連絡及び軽減措置の対象となる要件等の説明
・12月上旬に更正通知書及び更正後の納税通知書を送付
5.再発防止策
・事務のマニュアル化とチェック体制強化の実施
6.問い合わせ先
課税の軽減措置について 農業委員会事務局
課税の影響額について 企画財務部 税務課