公開日 2025年09月01日
宅地造成等工事規制区域の指定
令和7年7月1日から羽生市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法「通称(盛土規制法)」に基づく規制が開始されます。
宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(「みなし許可」)
「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲示が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
・宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否チェックシート
チェックシート | チェックシート[XLSX:389KB] |
・宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項に基づくみなし許可の様式
許可標識 | 許可標識[DOCX:19.2KB] |
定期報告 | 定期報告[DOCX:25.9KB] |
中間検査 | 中間検査[DOCX:14.3KB] |
宅地造成及び特定盛土等規制法の詳細
概要については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)」をご覧ください。