宅地造成及び特定盛土等規制法について

公開日 2025年09月01日

宅地造成等工事規制区域の指定

 令和7年7月1日から羽生市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法「通称(盛土規制法)」に基づく規制が開始されます。

宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可

 規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(「みなし許可」)

 「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲示が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。

・宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否チェックシート

チェックシート   チェックシート[XLSX:389KB]

・宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項に基づくみなし許可の様式

許可標識      許可標識[DOCX:19.2KB]
定期報告      定期報告[DOCX:25.9KB]
中間検査      中間検査[DOCX:14.3KB]

 

宅地造成及び特定盛土等規制法の詳細

 概要については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)」をご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kouhukin/kouhukin.html